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在宅生活支援事業

更新:2023年11月10日

対象となる6つの事業

(1)高齢者日常生活用具給付

(2)寝具洗濯乾燥消毒サービス

(3)安否確認事業

(4)軽度生活援助事業

(5)生活支援サービス

(6)緊急通報システム

サービスの内容

事業名 内容
(1)高齢者日常生活用具給付

防火の配慮が必要な高齢者に対して、電磁調理器(1台)、火災報知器(1~2台)を給付します。

(2)寝具洗濯乾燥消毒サービス

掛け布団、敷き布団、毛布又はシーツを年2回、丸洗い・乾燥・消毒します。

(3)安否確認事業

委託している業者が、決まった曜日に高齢者宅を訪問し、安否確認を行います。

安否確認時に弁当を届けることもできます。

※安否確認の回数は、本人の心身の状態や家庭状況・介護サービスや民間サービス等の状況によって決定します。

(4)軽度生活援助事業 援助員が訪問し、食事の準備や簡単な掃除、日常生活必需品の買い物など軽易な援助を行います。
(5)生活支援サービス

(1)生活支援員派遣

家事の方法がわからない方に、日常生活での自立を目指して、生活支援員を派遣します。

利用期間は半年間です。

(2)短期宿泊

社会生活に適応する上で困難があり、自立して生活することが難しい方に、施設で宿泊しながら指導、援助を行います。

利用期間は年間60日を上限とします。

(6)緊急通報システム

急病や発作などの緊急時に、緊急通報システムの緊急ボタンを押すと、消防局(119番)へ通報することができます。

利用できる方

事業名 利用できる方
(1)高齢者日常生活用具給付

・おむね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者のみ世帯、これに準ずる世帯の高齢者

・認知症等で心身機能の低下により火気の取り扱いに不安がある方

市県民税非課税世帯の方
(2)寝具洗濯乾燥消毒サービス

(1)おおむね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者のみ世帯、これに準ずる世帯の高齢者

(2)身体障害者手帳1級または2級に該当する方

⇒(1)または(2)に該当する方で

本人、家族での寝具の衛生管理が困難であり、市県民税非課税世帯の方

(3)安否確認事業

・おおむね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者のみ世帯、これに準ずる世帯の高齢者

・外出頻度が少ない等の理由により安否確認が必要な方

(4)軽度生活援助事業

・おおむね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者のみ世帯、これに準ずる世帯の高齢者

・介護保険の要支援・要介護認定を受けていない虚弱な方

(5)生活支援サービス

・おおむね65歳以上の方

・介護保険の要支援・要介護認定を受けていない虚弱な方

・指導を受けて自立する意欲がある方

・専門的な指導及び支援が必要と認められた方
(6)緊急通報システム

(1)おおむね65歳以上の高齢者世帯または日中独居の世帯で身体病弱な方

(2)身体障害者手帳1級または2級に該当する方

⇒(1)または(2)に該当する方で、電話回線をお持ちの方

 ※ひかり回線の場合、停電時には利用できません。

 ※ホームプラス電話、おうちの電話など一部設置ができない電話回線もあります。

利用料金

事業名 利用料金
(1)高齢者日常生活用具給付 無料
(2)寝具洗濯乾燥消毒サービス

無料 

(3)安否確認事業

(1)訪問のみ

⇒1回120円

(2)弁当あり

⇒弁当の値段から150円を差し引いた金額

(4)軽度生活援助事業

30分あたり50円

※利用時間は最低1時間から
(5)生活支援サービス

(1)生活支援員派遣

1時間あたり150円

(2)短期宿泊

1日あたり1000円 ※ただし食費、送迎費、診断書料は別途負担

(6)緊急通報システム

(1)機器のレンタル料

 ①NTTの電話回線の方:月額418円(税込)

   NTTファイナンスの電話料金に加算して請求されます。

 ②NTT以外の電話回線の方:月額550円(税込)

   口座登録が必要です。年2回(4・10月)、口座引き落としとなります。

 ※電話回線によって機器は2種類あります。詳細はチラシをご参照ください。

一般広報用チラシ(R4.7.1以降)【 PDFファイル:248.4 KB 】

(2)その他

基本的に設置工事の費用は佐賀市が負担しますが、利用者都合による工事費用は利用者負担です。

電話線を延ばすなど、個人的に依頼をされた分や利用者の過失による修繕料は、利用者負担です。

新規申請、変更、廃止の届出について

(1)それぞれの手続きに必要な書類は表の通りです。

手続きの種類 共通様式 調査票各種
新規

在宅生活支援事業利用(新規・変更・廃止)申請書

(1)日常生活用具給付 調査票(1)
(2)寝具洗濯乾燥消毒サービス 調査票(2)
(3)安否確認事業 調査票(3)
(4)軽度生活援助・生活支援サービス 調査票(4)
(5)緊急通報システム 調査票(5)
変更 在宅生活支援事業利用(新規・変更・廃止)申請書 (1)日常生活用具給付 調査票(1)
(2)寝具洗濯乾燥消毒サービス 調査票(2)
(3)安否確認事業 調査票(3)
(4)軽度生活援助・生活支援サービス 調査票(4)
(5)緊急通報システム 調査票(5)
廃止 在宅生活支援事業利用(新規・変更・廃止)申請書

(2)各種申請書は、下記PDFファイルを印刷しご活用ください。

在宅生活支援事業(新規・変更・廃止)申請書【 PDFファイル:78.4 KB 】

調査票(1)(高齢者日常生活用具給付)【 PDFファイル:41.8 KB 】

調査票(2)(寝具洗濯乾燥消毒サービス)【 PDFファイル:101.4 KB B 】

調査票(3)(安否確認)【 PDFファイル:47.5 KB 】

調査票(4)(軽度生活援助サービス)【 PDFファイル:242.7 KB 】

調査票(4)(生活支援サービス)【 PDFファイル:67.5 KB 】

調査票(5)(緊急通報システム)【 PDFファイル:72.8 KB 】

記入例

(1)複数のサービスを同時に新規申請する場合

【記入例】複数のサービスを申請する場合【 PDFファイル:299.3 KB 】

(2)複数サービスを同時に変更申請する場合

【記入例】複数のサービスを変更する場合【 PDFファイル:270.1 KB 】

(3)複数のサービスを同時に廃止する場合

【記入例】複数のサービスを廃止する場合【 PDFファイル:101.1 KB 】

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 長寿推進係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7253 ファックス:0952-40-7393
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