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農地所有適格法人(旧農業生産法人)とは

更新:2024年02月 7日

   農地所有適格法人は、耕作目的で農地等の権利を取得することができる法人です。
   平成28年4月1日の農地法改正により、呼称が「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更となりました。
   農地所有適格法人を設立するためには、農地法に規定された条件を満たす必要があり、設立後は、毎年、法人の経営状況を農業委員会へ報告することが義務付けられています。

農地所有適格法人設立の要件は以下の通りです。

   ※「1~4」の要件をすべて満たす必要があります。

1  法人形態要件・・・次のいずれかであること

  ・株式会社(公開会社ではない株式譲渡制限会社に限る)
  ・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)
  ・農事組合法人

2  事業要件

   法人の売上高の過半が、農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること。

3  議決権要件

   農業関係者が、総議決権の過半を占めること。

  【農業関係者】・・・次のいずれかの者

   ・法人に農地の権利を提供した個人
   ・法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
   ・法人に基幹的な農作業を委託した個人
   ・地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
   ・農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸し付けている個人

[議決権要件の特例]

   子会社が、農業経営改善計画に親会社(農地所有適格法人に限る)からの出資に関する事項を記載し、市町村の認定を受けた場合、親会社が、子会社の総議決権の2分の1以上の出資が可能となります。

4  役員要件

   ・役員の過半の者が、法人の農業に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること。
   ・役員または重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が、省令で定める日数(原則年間60日)以上農作業に従事すること。

  [役員要件の特例]

   親会社の役員を子会社の役員と兼務させる場合は、次の要件を満たした上で、子会社が農業経営改善計画を作成し、市町村の認定を受けることにより、当該計画に記載された兼務役員は、子会社の農業に常時従事する構成員たる役員と同様に扱われます。

  「役員要件の特例の要件」

    ※「(1)~(4)」の要件をすべて満たす必要があります。

  (1) 親会社が、子会社の総議決権の過半を有していること。

  (2) 親会社が、認定農業者かつ農地所有適格法人であること。

  (3) 兼務役員は、親会社が行う農業の常時従事者かつ親会社の株主であること。

  (4) 兼務役員は、子会社が行う農業に30日以上従事すること。

農地所有適格法人報告書

農地所有適格法人報告書【 PDFファイル:198.5 KB B 】

農地所有適格法人報告書(記入例) 【 PDFファイル:242 KB B 】

 

 

農業委員会

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 振興係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7342 ファックス:0952-40-7391
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