農地所有適格法人とは、耕作目的で農地権利を取得することができる法人です。
平成28年4月1日の農地法改正により、呼称が「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更となりました。
農地所有適格法人を設立するには、農地法に規定された要件を満たす必要があります。また、設立後は、毎事業年度終了後から3ヶ月以内に法人の経営状況を農業委員会へ報告することが義務付けられています。
農地所有適格法人設立の要件は以下の通りです。
※「1~4」の要件をすべて満たす必要があります。
1 法人形態要件(農地法第2条第3項】
・株式会社(株式譲渡制限会社に限る)
・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)
・農事組合法人
※上記のいずれであること
2 事業要件(農地法第2条3項第1号)
・直近3ヶ年の売上高の過半が、農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること。
3 議決権要件(農地法第2条第3項第2号)
農業関係者が、総議決権の過半を占めること。
【農業関係者】・・・次のいずれかの者
①農地の権利を提供した個人 ②法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上) ③基幹的な農作業を委託した個人
④地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会 ➄農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸し付けている個人
⑥農地を現物出資した農地中間管理機構 ⑦農林漁業法人等投資育成事業を行う承認会社(投資円滑化法第10条)
【農地法一部改正による農地所有適格法人に係る追加要件】(令和7年4月1日より)
※会社法の定めがある拒否権付株式に係る種類株主総会においても、農業関係者が総議決権の過半を占めるべきことが追加された。
[議決権要件の特例]※基盤法第14条の2第1項
子会社が、農業経営改善計画に親会社(農地所有適格法人に限る)からの出資に関する事項を記載し、市町村の認定を受けた場合、親会社が、子会社の総議決権 の2分の1以上の出資が可能となります。
4 役員要件
・役員の過半の者が、法人の農業に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること。
・役員または重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が、省令で定める日数(原則年間60日)以上農作業に従事すること。
[役員要件の特例]
親会社の役員を子会社の役員と兼務させる場合は、次の要件を満たした上で、子会社が農業経営改善計画を作成し、市町村の認定を受けることにより、当該計画に記載された兼務役員は、子会社の農業に常時従事する構成員たる役員と同様に扱われます。
[役員要件の特例]
※「①~④」の要件をすべて満たす必要があります。
① 親会社が、子会社の総議決権の過半を有していること。
②親会社が、認定農業者かつ農地所有適格法人であること。
③兼務役員は、親会社が行う農業の常時従事者かつ親会社の株主であること。
④兼務役員は、子会社が行う農業に30日以上従事すること。
農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人報告書【 PDFファイル:168 キロバイト 】
農地所有適格法人報告書(記入例)【 PDFファイル:232.2 キロバイト 】
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