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令和3年度の税制改正について

更新:2025年01月16日

令和3年度から適用される主な改正点

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除・公的年金等控除の引下げとともに、基礎控除が同額引上げされます

 ・給与所得控除・公的年金等控除:-10万円

 ・基礎控除:+10万円(市県民税控除額33万円→43万円へ)

給与所得控除の見直し

給与所得控除が上限となる給与収入が1,000万円→850万円へ引下げられ

控除の上限額が220万円→195万円へ変更となります

給与等の収入金額 給与所得控除額
162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

所得金額調整控除の創設

1 給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかの要件を満たす場合は、給与所得の金額から以下の算式で求めた所得金額調整控除金額を控除します

(1)本人が特別障害者に該当する

(2)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

(3)22歳以下の扶養親族を有する

なお、(2)(3)でいう扶養親族は扶養控除と異なり、他の人の扶養親族である方についても自身の扶養親族とみなすことができます

 ・所得金額調整控除=(給与の収入金額-850万円)×0.1(計算上使用する給与等の収入金額は上限1,000万円)

2 給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計の所得が10万円を超える場合、給与所得の金額から控除します

上記1の控除がある場合、1の控除をした残額から控除します

 ・所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円

  ※計算上使用する給与所得及び公的年金等に係る雑所得はそれぞれ上限10万円

公的年金等控除の見直し

公的年金等収入が1,000万円超の場合、控除額に上限(195.5万円)が設定されました

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額により、公的年金等控除額が変わることなりました

1 65歳未満の場合

公的年金等の収入額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
130万円未満 60万円 50万円 40万円
130万円以上410万円未満 (A)×25%+27.5万円 (A)×25%+17.5万円

(A)×25%+7.5万円

410万円以上770万円未満 (A)×15%+68.5万円 (A)×15%+58.5万円 (A)×15%+48.5万円
770万円以上1,000万円未満 (A)×5%+145.5万円 (A)×5%+135.5万円 (A)×5%125.5万円
1,000万円以上 195.5万円 185.5万円 175.5万円
2 65歳以上の場合
公的年金等の収入金額(B) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
330万円未満 110万円 100万円 90万円
330万円以上410万円未満 (B)×25%+27.5万円 (B)×25%+17.5万円 (B)×25%+7.5万円
410万円以上770万円未満 (B)×15%+68.5万円 (B)×15%+58.5万円 (B)×15%+48.5万円
770万円以上1,000万円未満 (B)×5%+145.5万円 (B)×5%+135.5万円 (B)×5%+125.5万円
1,000万円以上 195.5万円 185.5万円 175.5万円

合計所得金額2,400万円超の納税義務者に係る基礎控除の逓減(消失)

合計所得金額 基礎控除額(市県民税)
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

基礎控除の変更に伴う調整控除の見直し

 ・合計所得金額2,500万円超:調整控除の適用なし

 ・合計所得金額2,500万円以下:基礎控除に係る控除差を一律5万円とする

所得控除・非課税措置等に係る所得要件の見直し

基礎控除の変更や所得税に係る法改正に伴い、各項目において変更があります

項目 改正内容
扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額要件

(改正前)38万円以下

(改正後)48万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件

配偶者の合計所得金額については【表1】のとおり

調整控除に係る配偶者の合計所得金額については【表2】のとおり

障害者、未成年者、寡婦等(※注1)に対する非課税措置の合計所得要件

(改正前)125万円以下

(改正後)135万円以下

所得割の非課税限度額(総所得金額)

(改正前)35万円×(本人+旧控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円

(改正後)35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円

※改正前、後ともに本人のみの場合は32万円の加算なし

均等割の非課税基準(合計所得金額)

※2級地に該当する市町村の場合

(改正前)31.5万円×(本人+旧控除対象配偶者+扶養親族数)+18.9万円

(改正後)31.5万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18.9万円

※改正前、後ともに本人のみの場合は18.9万円の加算なし

ひとり親及び雑損控除に係る親族の所得要件

(改正前)所得税の基礎控除の額に相当する金額以下のもの

(改正後)48万円以下のもの

勤労学生の合計所得金額要件

(改正前)65万円以下

(改正後)75万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例(必要経費に算入する金額の最低保証額)

(改正前)65万円

(改正後)55万円

青色申告特別控除額

(改正前)65万円

(改正後)55万円(提出期限までにe-TAXによる申請の場合は65万円)

※注1 (改正前)寡婦及び寡夫で合計所得金額125万円以下のものは非課税

     (改正後)寡婦及びひとり親で合計所得金額135万円以下のものは非課税

 

【表1】配偶者特別控除

納税者本人の合計所得金額 配偶者の合計所得金額
改正前 38万円超85万円以下 85万円超90万円以下 90万円超95万円以下 95万円超100万円以下 100万円超105万円以下 105万円超110万円以下 110万円超115万円以下 115万円超120万円以下 120万円超123万円以下 123万円超
改正後 48万円超95万円以下 95万円超100万円以下 100万円超105万円以下 105万円超110万円以下

110万円超115万円以下

115万円超120万円以下 120万円超125万円以下 125万円超130万円以下 130万円超133万円以下 133万円超
900万円以下

33万円

33万円

31万円

26万円 21万円 16万円 11万円 6万円 3万円
900万円超950万円以下

22万円

22万円

21万円

18万円 14万円 11万円 8万円 4万円 2万円

950万円超1,000

万円以下

11万円

11万円

11万円 9万円 7万円 6万円 4万円 2万円 1万円
1,000万円超

【表2】調整控除に係る人的控除差

納税者本人の合計所得金額 配偶者の合計所金額
改正前

(38万円超)

40万円未満

40万円以上

45万円未満

改正後

(48万円超)

50万円未満

50万円以上

55万円未満

900万円以下 5万円 3万円
900万円超950万円以下 4万円 2万円
950万円超1000万円以下 2万円 1万円
1000万円超

ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援が行われます

 ① 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされているものを除き、前年の総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限る)を有する単身者(前年の合計所得金額が500万円以下のもの)について、「ひとり親控除」が適用され、そのものの前年の総所得金額等から市県民税額が30万円控除されます

 ② ①以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額市県民税額26万円が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設けられます

 ※寡婦控除、ひとり親控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(見届)」の記載があるものは対象外です

 ※ひとり親控除については、専従者である子がいる場合も適用されます

 ※調整控除で用いるひとり親控除に係る人的控除の差については、ひとり親のうち母であるものは5万円、父であるものは1万円となります 

(改正前)

扶養状況 本人(女性)所得、配偶関係
死別 離別
500万円以下 500万円超 500万円以下 500円万超
扶養有(子) 30万円 26万円 30万円 26万円
扶養有(子以外) 26万円 26万円 26万円 26万円
扶養無 26万円

(改正後)

扶養状況 本人(女性)所得、配偶関係 備考
死別 離別 未婚のひとり親
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下

扶養有(子)

30万円 30万円 30万円 ひとり親控除
扶養有(子以外) 26万円 26万円 寡婦控除
扶養無 26万円

 

(改正前)

扶養状況 本人(男性)所得、配偶関係
死別 離別
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養有(子) 26万円 26万円
扶養有(子以外)
扶養無

(改正後)

扶養状況 本人(男性)所得、配偶関係 備考
死別 離別 未婚のひとり親
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養有(子) 30万円 30万円

30万円

ひとり親控除
扶養有(子以外)  
扶養無  

(事業者向け)給与支払報告書及び公的年金等支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準の引下げ

提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった所得税に係る源泉徴収票の枚数が1,000枚以上から100枚以上に引下げられます

指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例措置

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催予定で中止等された行事で文部科学大臣が指定したもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村の条例で定める行事の入場料金等の払戻を受けなかった場合(令和2年2月1日から令和2年10月31日までに払戻を受け、令和3年1月29日までに払戻を受けた金額以下の金額を主催者に対して寄附した場合を含む)は、入場料金等に相当する金額(合計20万円まで)の寄附金を支出したものとみなして、寄附金税額控除が適用されます

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

個人が、都市計画区域内にある低未利用土地又はその上に存する権利(以下「低未利用土地等」という)で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(その個人の配偶者その他のその個人と一定の特別の関係があるものに対してするもの及びその上にある建物等を含めた譲渡の対価の額として一定の額が500万円を超えるものを除く)を令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間にした場合(譲渡後に低未利用土地等の利用がされる場合に限る)には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円(該当長期譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除することができることとされます

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市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
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