Language

文字の大きさ

背景色

景観重要建造物

平成24年4月1日に施行した佐賀市景観条例に基づく指定物件です。

指定を受けた建造物には、所有者等の適正な管理義務のほか、増築や改築、外観等の変更には市長の許可が必要となりますが、相続税に係る適正評価や、建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。

  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン
AIスタッフ総合案内サービス しつぎおとうふくんが質問にお答えします。