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佐賀県内の新たな交通違反取り締まりについて(令和3年1月1日から)

更新:2021年01月20日

佐賀県警では、令和3年1月1日から、県内において運転席や助手席の窓にカーテンやサンシェード等を取り付けた状態で車を運転した場合、交通違反として検挙される事になりました。

R3.1.1~カーテン等の交通違反

 

問い合わせ先

詳細については、佐賀県警察本部もしくは最寄りの警察署までお問い合わせください。

佐賀県警察本部 交通指導課 0952-24-1111(代表)
佐賀南警察署 交通課 0952-23-6110(代表)
佐賀北警察署 交通課 0952-30-1911(代表)

 

交通安全

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 交通安全・防犯係
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7012 ファックス:0952-40-2050
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