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【建築関連】調査、測量、設計及び監理等業務委託契約(新規)

更新:2023年07月25日

建築関連の測量、設計等の業務委託契約にあたっては、次のとおり提出してください。

令和5年5月12日付で佐賀市調査・設計等業務委託契約約款を改正しました。

契約日が令和5年6月1日以降になる委託契約では、改正後の約款を使用してください。

改正内容

(契約の保証、前払金及び中間前払金、保証契約の変更)
◆ 契約の保証及び前払金保証について、電磁的記録により発行された保証証書等の提出を可能とする。・・・第4条、第35条、第36条関係
※ 書面の保証証書に代わり、電子証書での提出が可能になります。

(相殺)
◆ 充当の順序を指定する相殺条項を追加する。・・・第52条関係

押印の廃止について(令和3年7月1日以降使用する書類から適用)

下記の書類について押印に関する取扱いを見直し、押印の廃止を行いました。

  • 業務予定表
  • 技術者等届出書

1. 委託契約書

契約書と業務委託契約約款を袋とじにして、2部提出してください。

電子入札で落札した案件の契約番号は、入札情報公開サービスの入札・契約結果情報に表示される「契約管理番号」を記載してください。

※ 監理業務のみの契約については、監理のみの委託契約書と仕様書を袋とじにしてください(約款の添付は不要です。)

※ 設計監理業務委託の契約書については、委託料の内訳として設計業務委託料と監理業務委託料を記載する様式に変更しました。(令和5年度から)

建築士法第22条の3の3に定める記載事項

・建築士法第22条の3の3に該当する契約(延べ面積が300㎡を超える建築物の新築等に係るもの)については「別紙 建築士法第22条の3の3に定める記載事項」を袋とじにしてください。

・建築士法第22条の3の3に該当しない契約については契約書内の「6 建築士法第22条の3の3に定める記載事項」を「別紙のとおり」から「該当なし」書き換えてください。

2. 業務予定表

3. 技術者等届出書

4. 契約保証金

契約金額が300万円以上の場合に必要です。

契約書、その他の様式は、関連ファイルをご覧ください。また、委託契約書の綴じ込み方については、関連図表をご覧ください。

関連図表

【HP】委託契約書の作成方法

【HP】委託契約書の作成方法②

関連ファイル

委託契約書(調査、測量、設計用:R2.11~)【 WORD文書:28.5 KB 】

委託契約書(設計監理業務:R5.4~)【 WORD文書:30.5 KB 】

監理業務委託契約書(監理のみ・仕様書袋とじ:R2.11~)【 WORD文書:55 KB 】

佐賀市調査・設計等業務委託契約約款(R5.6~契約分)【 PDFファイル:230.5 KB B 】

別紙 建築士法第22条の3の3に定める記載事項【 WORD文書:13.2 KB 】

業務予定表【 WORD文書:44 KB 】

技術者等届出書【 WORD文書:33 KB 】

(改正前様式)

佐賀市調査・設計等業務委託契約約款(R2.4~R5.5契約分)【 PDFファイル:219 KB 】

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約監理課 契約係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7152 ファックス:0952-26-6422
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