佐賀市債権管理条例を施行しました。
佐賀市では、令和2年4月から「佐賀市債権管理条例」を施行しました。
債権とは?
「債権」とは、市が市民の皆様などから金銭の給付を受ける権利を意味します。
代表的なものとして市税(個人市民税や固定資産税など)があります。
その他にも、住民票などを発行するときの手数料や、公共施設を利用するときの使用料など、市が金銭の給付を受けるもの全てを「債権」とよびます。
条例の内容は?
佐賀市債権管理条例は、名前のとおり債権の適正管理を推進するために施行しました。
内容として、大きく以下の2つのことを定めています。
①債権の適切な徴収の推進(市民負担の公平性の確保)
⇒期限までに支払われない債権に対する督促や、滞納処分、裁判所による差押など、法令に規定される義務的な手続きを改めて条例に規定しています。
②徴収が難しい債権の整理(効率的・効果的な行政運営の推進)
⇒様々な事情により徴収が難しい債権について、徴収を緩和したり、債権を放棄するなどにより、整理を進めていくことを定めています。
条例ができたことでどう変わる?
福祉サービスなどを行うための財源を確保するとともに、市民負担の公平性を確保するために、原則として市の債権はしっかりと徴収を進めていくことが前提です。
ただし、条例ができたからといって、債務者の生活の状況や資力などを考慮せずに、差押えなどの強制的な徴収をどんどん進めていくということではありません。
基本的には、これまでと同じように、債務者の方からの納付相談の機会を設けながら、資力などに応じた納付期限の設定や分割納付などの対応も合わせて行っていきます。
まずは納付相談を!
様々な事情により支払いが難しい方がいらっしゃると思いますが、督促をかけても支払いがなく、納付相談もない場合は、その方の事情を詳しく知ることができません。
そのような場合は、やむをえず法令に基づき差押えなどの手続きを進めざるをえなくなります。
納付相談をしていただければ、生活の状況や資力などについて十分に聞取りをさせていただき、債務者の方の状況に見合った納付計画を検討することができます。
期限までの支払いが難しい事情があられる方は、まずは市役所の担当部署に納付相談をしていただくようお願いします。
条例本文
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