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印鑑登録証明書の旧姓(旧氏)併記について

更新:2021年07月28日

令和2年9月から印鑑登録証明書に旧姓を併記できるようになりました。

また、併記されている旧姓の印鑑でも、印鑑登録ができるようになります。

旧姓の印鑑を登録する場合は、あらかじめ住民票に旧姓を併記する手続きが必要です。

※すでに旧姓を住民票に併記するための手続きをしている人は、印鑑登録証明書にも旧姓が記載されるようになります。

◆印鑑登録の手続き方法ついてはこちらをご覧ください。

◆旧姓併記の手続き方法についてはこちらをご覧ください。

注意事項

・印鑑登録証明書に、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできません。旧姓を併記する場合は、現在の氏と旧姓の両方が必ず表示されます。

・登録できる印鑑は1人につき1つのため、現在の氏と旧姓の印鑑の両方を登録することはできません。すでに現在の氏で印鑑登録している人が旧姓の印鑑登録をする場合は、現在の登録を廃止し新たに登録する手続きと、再登録手数料(500円)が必要です。

・旧姓を印鑑登録証明書に併記して公証した場合でも、すべての場面で使用できるとは限りません。各手続きや契約等での旧姓の取り扱いは、手続き先の判断によりますのでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 窓口三係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7081 ファックス:0952-28-9188
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