更新情報
➤『「やむを得ない理由」があると認められる方の申告に関する取扱い』について公表しました。(令和3年2月2日)
➤『軽減を受けるための手続き』の『④軽減』の説明を追記しました。(令和3年1月8日)
➤法人・個人事業者の皆さまに「令和3年度償却資産申告書」と合わせて軽減申告書を発送しました。(令和2年12月7日)
➤中小企業庁のホームページに合わせて以下の内容を更新しました。(令和2年12月7日)
・認定経営革新等支援機関への提出書類にて、法人登記簿の写しを削除しました。
・認定経営革新等支援機関等の一覧を更新しました。
・特例対象家屋の事業専用割合を示す書類に、法人申告書別表16(法人の場合)を追加しました。
・上記の内容を軽減措置のチラシに反映しました。
➤軽減措置の情報を公開しました。(令和2年10月19日)
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等(個人事業主も含みます)の税負担を軽減するため、令和3年度課税の1年度分に限り、償却資産及び事業用家屋(土地は除く)に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額を、事業収入の減少割合に応じ、ゼロまたは1/2とします。
この軽減措置を受けるためには、認定経営革新等支援機関等により本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を受けたうえで、令和3年1月4日から2月1日までに佐賀市役所資産税課へ軽減の申告が必要です。
軽減措置の案内チラシ(コロナ特例チラシ【修正】 【 PDFファイル:119 KB 】)
軽減の内容
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計額が、前年の同期間の事業収入の合計額と比べて30%以上減少している場合、課税標準額の割合を以下の通り軽減します。
事業収入の減少割合 | 軽減率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
※他の軽減措置との重複適用はできません。
軽減の対象者
◇軽減の対象となる中小事業者等とは
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(※)
2.資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※次の法人は資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
① 同一の大規模法人から発行済株式又は出資の総数又は総数の2分の1以上の出資を受ける法人
② 2以上の大規模法人から発行済株式又は出資の総数又は総数の3分の2以上の出資を受ける法人
なお、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。
◇対象となる範囲
①所有する償却資産
②所有する事業用の家屋(土地は対象外です)
※事業用に使用している家屋であり、所得税申告上の減価償却資産となっている建物が対象です。
※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
※令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。
※固定資産の所有者と軽減を申告する中小事業者等は一致している必要があります。
※令和3年1月1日現在で、事業を営んでいる者が法人で、所有している固定資産の名義がその法人の経営者名義(個人)となっている場合や、事業者が個人であってもその親族の名義となっている場合、相続による名義変更を行っていない場合などは、対象となりません。
※その他事業用家屋に関しての注意事項について、詳しくは、中小企業庁ホームページ内の「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。
軽減を受けるための手続き
◇手続きの流れ
※認定経営革新等支援機関等とは
国の認定を受けている税理士や金融機関、商工会議所などです。具体的な認定経営革新等支援機関等については、下記のリンクをご覧ください。
「認定経営革新等支援機関等の一覧」 認定経営革新等支援機関等の一覧(令和2年11月30日時点)【 PDFファイル:63.4 KB 】
中小企業庁HP「経営革新等支援機関認定一覧について」https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
中小企業庁HP「認定経営革新等支援機関検索システム」https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea
金融庁HP「認定経営革新等支援機関一覧」https://www.fsa.go.jp/status/nintei/
①認定経営革新等支援機関等へ確認依頼
軽減措置の適用要件を満たしていることについて、認定経営革新等支援機関等の確認を受けます。
◆必要な提出書類
(1)軽減申告書(両面印刷を推奨します。)
申告書の様式 【佐賀市様式】固定コロナ特例申告書様式【 WORD文書:34.8 KB 】
【佐賀市様式】固定コロナ特例申告書様式【 PDFファイル:412.3 KB 】
記載例 【佐賀市様式(記入例)】固定コロナ特例申告書様式【 PDFファイル:432KB】
(2)特例対象資産一覧(事業用家屋を所有する場合は、(1)の別紙「特例対象資産一覧」を添付)
※償却資産の特例資産一覧については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
(3)収入減少を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。)
(4)法人登記簿謄本の写し等資本金を確認するための資料(法人のみ)
※「法人登記簿謄本の写し等資本金を確認するための資料(法人のみ)」と記載していましたが、国の運用変更により法人登記簿謄本の写しは不要になりました。認定経営革新等支援機関等は、申告書の誓約事項で確認することになります。
(5)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類
(法人の場合)法人税申告書 別表16(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)の写しなど。
(個人の場合)所得税青色申告決算書または白色申告の収支内訳書の写しなど。
②確認
認定経営革新等支援機関等による確認完了後、認定経営革新等支援機関等確認欄に押印された軽減申告書を受け取ります。
③佐賀市役所資産税課へ軽減の申告
佐賀市役所資産税課に次の書類を提出してください。
ア.軽減申告書(認定経営革新等支援機関等が確認印を押印した原本)
イ.軽減申告書別紙(特例対象資産一覧)
※特例対象となる事業用家屋を所有する場合
ウ.認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
●比較する3か月間の収入減少がわかる書類
法人:令和元年分「法人税確定申告書」の内訳資料と令和2年分収入の帳簿書類
個人:「青色申告決算書」又は「収支内訳書」
●確定申告で建物を減価償却資産として計上していることがわかる書類
法人:「法人税申告書 別表16」…減価償却資産の明細書
◆事業用家屋の取得年月日等が記入されることにより、上記イの事業用家屋が特定できる書類
個人:「青色申告決算書」又は「収支内訳書」
提出書類の例
◆「青色申告決算書」の「減価償却費の計算」により、事業用家屋の取得年月日・事業専用割合を確認します。
◆「固定資産減価償却内訳表」により、事業用家屋の取得年月日・事業専用割合を確認します。
エ.令和3年度償却資産申告書一式(償却資産についての軽減を受ける場合のみ)
佐賀市役所への軽減申告の期間は、令和3(2021年)年1月4日から2月1日(郵送の場合、消印有効)までに申告が必要です。
感染症予防のため、可能な限り郵送での申告にご協力ください。
④軽減
提出書類を審査し、令和3年度の固定資産税・都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じ軽減します。
軽減申告に対する結果につきましては、令和3年5月にお送りします「令和3年度 固定資産税・都市計画税 納税通知書」にてご確認ください。
なお、本軽減により税額がゼロとなった方には納税通知書をお送りしませんのでご了承ください。
この制度について、詳しくは、下記リンク先もご覧ください。
参考リンク:中小企業庁ホームページ
注意事項
(1)申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなります。必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。
(2)事業用家屋については、課税内容の確認をおこない、必要に応じて調査を行う場合があります。
(3)本申告におきまして、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63条(※)第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。
※令和2年12月31日以前は附則第61条
よくあるご質問
Q1 事業収入とは何ですか。
A1 一般的な収益事業における売上高と同義です。給付金や補助金収入、事業外収益などの一時的収入は含みません。
Q2 認定支援機関に軽減を申告したいのですが、令和2年中に新たに資産(家屋、償却資産)を取得する予定があります。どうすればよいでしょうか。
A2 軽減を申告する資産は令和3年1月1日時点(賦課期日)の資産と一致している必要があります。したがって、令和2年中に新たに資産を取得する予定がある場合は、取得後に申告を行うようにしてください。仮に、認定支援機関の確認後、対象資産に変更が生じた場合、再度確認を受ける必要があります。
Q3 不動産賃貸業を営む事業者が、賃料を猶予や減額したことによって事業収入が減少した場合も対象になるのですか。
A3 新型コロナウイルス感染症に起因する事業収入の減少であれば対象となります。ただし、テナント等の賃料の支払いを猶予したことによる収入の減少をもって本措置の適用を受けようとする場合、3ヵ月分以上の賃料を、それぞれの賃料の支払い機関から3ヵ月以上猶予していることが必要となります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料支払を猶予したことを証する書面の提出が必要になりますので、下記国土交通省のホームページの内の別添5の様式を参考に書面を作成してください。(様式はあくまで一例であり、個別の合意内容・状況等に応じて編集可能です。)
参考リンク:国土交通省ホームページ(外部リンク)
※中小企業庁ホームページにもQ&Aが掲載されていますので、ご確認ください。
中小企業者等が先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備等に係る固定資産税の特例の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、先端設備等導入計画の認定を受けて取得された新規設備等に係る固定資産税の課税標準の特例に、事業用家屋と構築物が追加されました。また、令和3年3月末までとなっている適用期限が、生産性向上特別措置法の改正を前提に2年間延長される予定です。(都市計画税への適用はありません。)
特例措置を受けるためには、事前に佐賀市役所工業振興課で「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
参考リンク:中小企業庁ホームページ
問い合わせ先
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話 0570ー077ー322
※IP電話等のため上記電話番号に発信できない場合、下記までお問い合わせください。
03-4335-4543
受付時間 9:30~17:00(平日のみ)
固定資産税・都市計画税の軽減措置に関すること
佐賀市役所 市民生活部 資産税課
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
家屋に関すること 電話:0952-40-7071 FAX:0952-25-5408
償却資産に関すること 電話:0952-40-7073 FAX:0952-25-5408
先端設備等導入計画に関すること
佐賀市役所 経済部 工業振興課
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話: 0952-40-7101 FAX: 0952-40-7399