佐賀市では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度難聴児や人工内耳を装用している難聴児に対し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入及び修理費用や人工内耳体外機の更新費用の一部を助成します。
助成金を受け取る場合は、補聴器等の購入・修理・更新前にあらかじめ申請が必要です。購入・修理・更新後に申請手続きをしても助成はできませんのでご注意ください。
1 対 象 児( 次の要件を全て満たす方が対象になります。)
補聴器の購入・修理
・保護者が佐賀市内に住所を有している18歳以下の方(18歳に達した日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで)
・ 片耳または両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない方
・補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると指定医師に判断された方
人工内耳体外機の更新
・保護者が佐賀市内に住所を有している18歳以下の方(18歳に達した日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで)
・人工内耳を装用している方
・人工内耳体外機の更新が必要と指定医師に判断された方
2 助成対象
・補聴器の購入及び修理に要する経費
・人工内耳体外機の更新に要する経費
3 所得制限
・世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外
4 助成金額
・基準価格と補聴器購入費のいずれか低い額の3分の2の額(ただし、100円未満切り捨て)
5 必要書類
・ 難聴児補聴器購入費助成金交付申請書
・ 難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(指定医師が作成したもの)
・ 見積書(意見書の処方に基づき、補聴器の販売業者が作成したもの)
・ 対象児の属する世帯全員の課税証明書(本市で課税状況を確認できる場合には省略可)
6 注意事項
・ 購入、修理、更新前の申請が必要となります。
・ 指定医師の意見書作成にかかる費用は申請者の方の負担となります。
7 問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課 生活支援二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7255 ファックス:0952-40-7379
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 生活支援一係・二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7255 ファックス:0952-40-7379
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