新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方には、保険料免除制度(申請免除・納付猶予)があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
受付開始日
令和2年5月1日
申請の対象となる期間
令和2年2月分から令和5年6月分まで
申請に必要なもの
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
3.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。
※佐賀市役所本庁1階20~21番窓口にも準備しております。
※後日、所得申立書に記載された簡易な所得見込額の内容を明らかにすることができる書類を確認させていただく場合があります。
(その書類は2年間保管をお願いします。)
※免除の判定に当たっては、配偶者及び世帯主の所得も考慮の対象となります。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国民年金係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7275 ファックス:0952-40-7390
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