市民向け・事業者向けそれぞれの支援策一覧をご覧いただけます。
それぞれの支援策の名称をクリックすると、各機関のホームページを閲覧することができます。
国の支援情報ナビ(困りごとに対するさまざまな支援策を探せます)※内閣官房HPリンク
一覧表のダウンロードは以下のリンクをご利用ください。
※令和4年3月31日までに終了した支援策の一覧表はこちら
市民向け:支援策一覧
給付金・支援金
支援策 | 概要 | 対象、条件 | 相談窓口、連絡先 | |
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国 |
令和3年度住民税非課税世帯や令和3年1月以降 に新型コロナウイルス感染症の影響で家計の 急変があった世帯に給付金を支給 |
以下のいずれかに該当する方 に住民票のある令和3年度住民税非課税世帯 (世帯員全員が非課税) 1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の 所得となった世帯 続き書類を送付します。家計急変世帯は、詳細 が決まり次第、お知らせします。 い場合でも、申請を行えば受給できる場合があ りますので、コールセンターにお尋ねください。
申請期限:令和4年9月30日 |
佐賀市臨時特別給付金 コールセンター 0952-41-7681 |
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国 |
新型コロナウイルス感染症による影響が 長期化する中で、一定の条件を満たす 子育て世帯に対し、その実情を踏まえた 生活の支援を行う観点から、食費等の 物価高騰等の影響を勘案し、特別給付金 を支給
給付額:対象児童1人あたり5万円 |
【ひとり親世帯】 より児童扶養手当の支給を受けていない 方で、令和2年中の収入が、児童扶養手当 に係る支給制限限度額を下回る者 (3)新型コロナウイルス感染症の影響を 受けて家計が急変するなど、収入が児童扶 養手当の対象となる水準に下がった者
【その他の子育て世帯(いわゆる「ふたり親世帯」)】 児童扶養手当の支給を受けている方で、 令和4年度分の住民税が受給者、配偶者 ともに非課税の方 (2)(1)に該当せず、令和4年度分の住民 税が受給者、配偶者ともに非課税の方 受けて家計が急変するなど、令和4年度分 の住民税が非課税の人と同様の事情にある と認められる方
して受け取ることはできません。
申請が必要な対象者の申請期限:令和5年2月28日 |
佐賀市こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター |
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国 |
≪高等職業訓練促進給付金等事業≫ ( )内は、非課税世帯 給付額:70,500円(10万円) (課程修了までの期間の最後の12カ月) 給付額:110,500円(14万円) 給付額:25,000円(5万円) ≪自立支援教育訓練給付金事業≫ 給付額: がない人…対象講座の受講料の6割相当額 ※上限:20万円(専門実践教育訓練給付金の 指定教育訓練講座を受講する場合は、 20万円×修学年数(上限80万円)) 下限:1万2千円 ・雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受 けることができる人…上記に定める額から教 育訓練給付金の額を差し引いた額 ※下限:1万2千円 ≪高等学校卒業程度認定試験合格支援事業≫ (上限10万円) ・合格時給付金:受講費用の4割(受講修了時 給付金と合わせて上限15万円) |
≪高等職業訓練促進給付金等事業≫ 専門的な資格取得のために1年以上修業する母子 家庭の母または父子家庭の父に毎月一定額の訓練 促進を支給、卒業後には一時金を支給 ※その他の給付条件、対象資格はお尋ねください。
≪自立支援教育訓練給付金事業≫ 母子家庭の母または父子家庭の父が就職につな がる能力開発のために受講した教育訓練講座の受 講費用の一部を助成
≪高等学校卒業程度認定試験合格支援事業≫ 母子家庭の母や父子家庭の父又はその児童が高等 学校卒業程度認定試験の合格を目指して受講した講 座の受講料の一部を助成 ※その他の給付条件、対象講座はお尋ねください。 |
佐賀市こども家庭課 0952-40-7292 |
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国 |
給付額 ≪再支給あり≫ |
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない以下の (1)~(4)のいずれかに該当する世帯 (1)総合支援資金の再貸付を借り終わった ものの申請に至らなかった を借り終わった ※ただし、その他収入、資産、求職活動等の要件が あります。 |
佐賀市生活福祉課 0952-40-7264 |
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国 |
給付額= 休業前の1日当たり平均賃金×80% ×(各月の日数ー就労した又は労働者の都合で 休んだ日数)
1日当たり支給額上限: <令和2年4月1日~令和3年4月30日まで> <令和4年1月1日~令和4年7月31日まで> <令和4年8月1日~> |
令和2年4月1日以降に事業主の指示を受けて休業(休 業手当の支払なし)した中小企業の労働者 申請期限: 【令和2年10月~令和3年3月休業分】令和3年12月31日 [終了] 【令和3年4~12月休業分】令和4年3月31日 【令和4年1~3月休業分】令和4年6月30日 【令和4年4~6月休業分】令和4年9月30日 【令和4年7~9月休業分】令和4年12月31日 ※令和2年4月~9月休業分でも申請できるケースがある ので、該当の場合はホームページにて詳細をご確認 ください。 |
新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金コールセン ター 0120-221-276 |
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住居確保給付金 | 国 |
家賃相当分の給付金を支給 あり) |
離職や自営業の廃止(廃業)の日から2年以内である人 (同程度の状況にある人含む)で、住居を喪失または 喪失するおそれのある人。その他求職などの活動をして いるなどの条件あり |
佐賀市生活福祉課 0952-40-7264 |
傷病手当金 (国民健康保険) |
市 |
令和2年1月1日から令和4年6月30日の間で、 療養のため就労できない期間 支給額=(直近の継続した3カ月間の給与収入の 合計額 ÷ 直近の継続した3カ月の就労日数× 2/3) ×支給対象となる日 |
国民健康保険に加入している被用者で、新型コロナウイ ルス感染症の療養のために就労することができず、給与 等の全部または一部の支払を受けることができなかった 人。就労できなかった日の4日目以降の分を支給。 ※就労できなかった日の翌日から2年を経過すると申請 できません。 |
佐賀市保険年金課 0952-40-7271 |
県 |
令和2年1月1日から令和4年6月30日の間で、 療養のため就労できない期間 支給額=(直近の継続した3カ月間の給与収入の 合計金額を就労した日数で除した金額×2/3) ×日数 |
佐賀県後期高齢者医療の被保険者のうち、被用者で、 新型コロナウイルス感染症の療養のために就労すること ができず、給与等の全部または一部の支払いを受けるこ とができなかった人。就労できなかった日の4日目以降 の分を支給。 できません。 |
佐賀市保険年金課 0952-40-7274 |
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国 |
ベビーシッター利用割引券を発行 (特例:発行上限枚数なし、1日の使用上限5枚、 1ヵ月の使用上限120枚) |
小学校等の臨時休業になった場合に、保護者が仕事を休 んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッ ターを利用した場合の利用料金の助成 |
被用者、個人事業主により、手 続き先・方法が異なるため、全 国保育サービス協会のホーム ページを確認してください。 |
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国 | 支給額(就業できなかった日1日あたり定額)
1~2月:5,500円/3月:4,500円
(期間中、緊急事態宣言、まん延防止等重点 措置対象となった都道府県の者は、7,500円)
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新型コロナウイルスの影響により小学校等が臨時休校し た場合や新型コロナウイルスに感染(感染のおそれ)し、 小学校等を休む必要がある場合等に、子の世話を行う必 要が生じ、契約した仕事ができなくなった場合
※被用者には、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に 対する助成制度があります 申請期限: (令和2年10月1日~令和3年12月31日までの期間分) [受付終了] (令和4年1月1日~令和4年3月31日までの期間分) 令和4年5月31日まで (令和4年4月1日~令和4年6月30日までの期間分) 令和4年8月31日まで |
学校等休業助成金・支援金、 雇用調整助成金コールセンター |
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国 |
新型コロナウイルス感染症の影響で、大学等 (大学、短大、高等専門学校、専門学校など)で の修学の継続が困難になっている学生等が修学を あきらめることがないよう、給付金を支給
給付額:1人あたり10万円 |
国内の大学等に在学しており、家庭から自立してアルバ イト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイ ルス感染症の影響でその収入が減少していることなどの 要件を満たすことを求められていますが、最終的には申 請内容を踏まえて大学等において判断されます。 ※日本学生支援機構の給付奨学金を受給している人 (令和3年12月10日の支給を受けている人)について は、申込や大学等からの推薦は要さず、日本学生支援 機構に登録している口座に振り込まれます。
申請期限:大学等から指定された期限まで |
各学校の学生課など | |
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- |
奨学金の給付の場合、最大1ヵ月あたり75,800円 異なります。 |
大学・短期大学・高等専門学校(第4学年以上)・専修 学校(専門課程)在学中に家計が急変した人 |
各学校の学生課など |
求職者支援のための 職業訓練受講給付金 |
国 |
支給額 応じた額(上限あり) ・寄宿手当:月額10,700円(必要性を認めた人 のみ) |
雇用保険を受給できない求職者(受給を終了した方を 含む)が、ハローワークの支援指示により職業訓練を 受講する場合、職業訓練期間中の生活を支援するため に支給 すことが必要です。 |
ハローワーク佐賀 職業訓練窓口 |
貸付
支援策 | 概要 | 対象、条件 | 相談窓口、連絡先 | |
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緊急小口資金 | - |
融資額:20 万円以内 ※必要な方には食糧支援をします |
休業または失業された方に対する、生活再建まで の間に必要な生活費用の貸付 申請期限:令和4年6月30日【再延長】 |
佐賀市社会福祉協議会 0952-32-6670 |
総合支援資金 | - |
2人以上世帯で20万円/月、単身世帯15万円/月を 3ヵ月まで貸付。 ※必要な方には食糧支援をします |
失業等により収入が減少した方に対する、生活再建 までの間に必要な生活費用の貸付 申請期限:令和4年6月30日【再延長】 ※再貸付は、令和3年12月31日まで |
佐賀市社会福祉協議会 0952-32-6670 |
県 |
就労や児童の就学などで資金が必要となった ときに、利用できる貸付制度 ※貸付の種類(利用目的)により、貸付上限額 が異なります |
20歳未満の児童を扶養している父子(母子)家庭の 父(母)またはかつて母子家庭の母として児童を 扶養していたことのある方、40歳以上の配偶者の いない女子など |
佐賀中部保健福祉事務所 0952-30-2183 佐賀市こども家庭課 0952-40-7254 |
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償還免除付き ひとり親家庭住宅 支援資金貸付 |
国 | 貸付額:月額上限4万円×12カ月 ※1年就労継続なら一括償還免除 |
次のいずれにも該当するひとり親 所得水準にある人 (2)母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、 自立に向け意欲的に取り組む人 |
佐賀県社会福祉協議会 0952-23-5886 |
返済免除付き貸付制度 再就職準備金 受講資金 |
国 |
≪保育士就職準備金≫ ≪介護福祉士就学資金≫ 異なります。 ≪離職した介護人材の再就職準備金≫ ≪介護福祉士実務者研修受講資金≫ ※返済免除の条件は、貸付制度により異な ります。詳しくは、佐賀県社会福祉協議 会におたずねください。 |
≪保育士就職準備金≫ 保育士資格を有し、保育士として勤務していない 人の再就職のための準備に必要な費用を貸付け ≪介護福祉士就学資金≫ 養成施設卒業後に介護福祉士又は社会福祉士の資 格を取得・登録し、佐賀県内で福祉施設等に就職を 希望する人に貸付け ≪離職した介護人材の再就職準備金≫ 介護職として一定の知識及び経験を有しながら離 職した介護職員等に対し、介護職員等として再就職 するために必要な資金の貸付け ≪介護福祉士実務者研修受講資金≫ 介護福祉士実務者研修施設等に在学し、介護福祉 士の資格取得を目指す方に対して受講資金の貸付け |
佐賀県社会福祉協議会 0952-28-3406 |
払戻し
支援策 | 概要 | 対象、条件 | 相談窓口、連絡先 | |
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市 |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う定期 駐車券の払い戻し |
定期利用者(一般・学生) | 佐賀駅東自転車駐車場 0952-23-5790 佐賀駅西自転車駐車場 0952-23-1929 |
猶予・減免
支援策 | 概要 | 対象、条件 | 相談窓口、連絡先 | |
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市 |
水道料金、下水道使用料、市営浄化槽使用料の 支払い猶予 |
新型コロナウィルス感染症の影響により、水道料 金等の支払いが困難となった場合 |
佐賀市上下水道局 の方は、佐賀東部水道企業団 0952-30-6212 |
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法人に対する |
国 ・ 県 ・ 市 |
新型コロナウイルスの影響により期限内の申告が 困難な場合、国税(法人税・消費税等)・県税 (法人県民税・法人事業税)・市税(法人市民税) の申告・納付期限を延長(事前申請不要) |
申告が可能になり次第、申告・納付と併せて延長 申請手続きが必要 |
国税:佐賀税務署 0952-32-7511 県税:佐賀県税事務所課税課 0952-30-3168 市税:佐賀市市民税課 0952-40-7063 |
【減免】
保険料(令和4年度分) |
県 ・ 市 |
保険税(料)の減免 |
(1)又は(2)に該当する世帯は、保険税(料)の 減免(全部~2/10)が受けられる場合があります (1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生 計維持者が死亡し又は重篤な傷病 を負った世帯 (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主 たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収 入、山林収入のいずれかが前年の3/10 以上減少す ると見込まれる世帯(所得制限等あり) |
佐賀市保険年金課 国民健康保険 0952-40-7272 後期高齢者医療保険 0952-40-7274 |
- | 保険料の減免や納付の猶予 |
(1)又は(2)に該当する第一号被保険者は、 保険料の減免が受けられる場合があります (1)新型コロナウイルス感染症により、その属する 世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病 を負った場合 (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主た る生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、 山林収入のいずれかが前年の3/10 以上減少すると 見込まれる場合(所得制限等あり) |
佐賀中部広域連合 0952-40-1135 |
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【免除・納付猶予】 国民年金 |
国 | 保険料の免除や納付の猶予 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源 となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて 所得が相当程度まで下がった人 申請対象期間:令和2年2月分から令和4年6月分まで |
佐賀市保険年金課 0952-40-7275 |
【減額】 市営住宅家賃 |
市 | 入居者の家賃の減額 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、失職 または収入が減少したことにより、市営住宅の 家賃を支払うことが困難になった人 |
佐賀市建築住宅課 0952-40-7291 |
電気・ガス、NHK、 固定・携帯電話 |
- |
各事業者に支払いの猶予など、迅速かつ柔軟に 対応するよう要請が出されています |
― | 各事業者にお尋ねください。 |
その他
支援策 | 概要 | 対象、条件 | 相談窓口、連絡先 | |
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市 |
タクシーを使って市内の観光地を巡る方に対し、 料金を助成サガマドのコンシェルジュが旅を コーディネート |
佐賀市民及び佐賀市を訪れる旅行者等 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで (予算が上限に達した場合は早期終了する場合 があります。) |
佐賀市観光協会旅行課 0952-37-7489 |
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市 |
学用品費や給食費などの支払いにお困りの家庭に その費用の一部を援助(令和3年度分) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、 廃業、収入の減少などで家計が急変した家庭 (認定基準あり) 援助期間:認定日から令和5年3月31日まで |
佐賀市学事課 0952-40-7358 |
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県 |
保護者が新型コロナウイルスに感染した場合に、 養育が困難となった児童を預かる |
保護者がPCR検査で陽性となり、他に児童を 看る人がいない場合 |
佐賀県中央児童相談所 0952-26-1212 |
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国 |
全国のコンサート・観劇・スポーツ観戦などの イベントにおいて、イベントワクワク割に参加 する販売会社からチケットを購入した場合に、 チケットの割引等の特典 |
誰でも参加可能。ただし、フィジカルに開催 されるイベントは、イベント参加者のワクチ ン接種歴又は陰性の検査結果のいずれかが確 認できることが割引の条件 |
主催者・イベントに参加 される方窓口 または |
事業者向け:支援策一覧
支援金・補助金
支援策 | 概要 | 対象、条件 | 相談窓口、連絡先 | |
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事業復活支援金【終了】 | 国 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を 受た中小企業、フリーランス、個人事業主などに 支援金を支給。
給付額:法人 60~250万円 個人 30~50 万円
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【対象事業者】 事業者であること。 売上高が、平成30年11月~令和3年3月まで の間の任意の同じ月の売上高と比較して、 50%以上または30%以上50%未満減少した 事業者 |
事業復活支援金事務局 (時間:8:30~19:00 |
(令和4年 1月~2月)【終了】 |
県 |
営業時間短縮要請に応じた飲食店に対して 協力金を支給 (1日あたりの売上高(1)~(3)の間) ※大企業の場合は、算出方法が異なります ので、時短要請協力金相談センターにお問 い合わせください。 |
【営業時間短縮要請対象事業者】 バレー、スナック等)、結婚式場のうち、食 品衛生法上の飲食店の営業許可を受けている 店舗 ・時短営業要請期間中のすべての日において、 要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を 行った店舗 なかったこと 第7期:令和4年1月27日~令和4年2月20日 第8期:令和4年2月21日~令和4年3月6日 【要請内容】 ・認証店:21時まで・酒提供可 ・非認証店:20時まで・酒類 【申請受付期間】 第7期:令和4年2月21日~令和4年3月22日 第8期:令和4年3月7日~令和4年4月8日 |
【協力金について】
【時短要請の考え方について】 0952-25-7541 |
佐賀市 テレワーク導入 支援事業補助金 |
市 |
市内に本店を置く中小企業等が行う、テレワー ク制度の導入・拡大の取組に補助金を交付。
交付額:上限50万円/補助率:1/2 |
【対象事業者】
【申請期間等】 令和4年度~随時 |
佐賀市工業振興課 |
佐賀市デジタル 技術活用推進支 援事業補助金 |
市 |
市内に本店を置く中小企業等が行う、デジタ ル技術の導入・拡大の取組に補助金を交付。 |
【対象事業者】
【申請期限等】 令和4年度~随時 |
佐賀市工業振興課 0952-40-7101 |
国 |
経営計画を策定し、販路開拓等の取り組みを 支援 ・補助率:2/3 ・補助率:2/3~3/4 |
【対象事業者】 業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人)以 下の法人・個人事業主・特定非営利活動法人 ※第8回公募から、特別枠(賃金引上げ枠、 卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボ イス枠)が創設されています。 詳しくはリンク先をご覧ください。 |
小規模事業者持続化補助金 事務局 03-6632-1502 |
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事業再構築補助金 | 国 |
≪中小企業≫ 補助額:100万円~6,000万円/補助率:2/3 補助額:6,000万円超~1億円/補助率:2/3 ≪中堅企業≫ 補助額:100万円~8,000万円/補助率:1/2 補助額:8,000万円超~1億円/補助率:1/2
◯緊急事態宣言特別枠 (従業員数に応じて) ※「卒業枠」は組織改編等を行い、中堅・大企 業等へ成長する事業者向け、「グローバル V字回復枠」は大きな成長を目指す中堅企 業向けの特別枠 |
【対象要件】 うち、任意の3カ月の合計売上高が、コロ ナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3カ 月の合計売上高と比較して10%以上減少。 2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金 融機関と策定し、一体となって事業再構築 に取り組む。 3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年 率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業 員一人当たり付加価値額の年率平均3.0% (一部5.0%)以上増加の達成。 緊急事態宣言特別枠は、1~3の要件を満た し、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短 営業や不要不急の外出・移動の自粛等によ り影響を受けたことにより、令和3年1~5月 のいずれかの月の売上高が対前年または前 々年の同月比で30%以上減少していること 【公募実施期間等】 第6回公募:令和4年3月28日~令和4年6月30日 |
事業再構築補助金制度に 関するコールセンター
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資金繰り
支援策 | 概要 | 対象、条件 | 相談窓口、連絡先 | |
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国 | 保証割合:100% 保証枠:別枠2.8 億円 (5号と共有) |
最近1ヵ月間の売上高等が前年同月比で20% 以上減少し、かつその後 2ヵ月間を含む 3カ 月間の売上高等が前年同期比20%以上減少 が見込まれる |
佐賀市商業振興課 0952-40-7102 |
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国 | 保証割合:80% 保証枠:別枠2.8 億円 (4号と共有) |
最近3ヵ月の売上高等が前年同月比5%以上 減少(コロナに関しては見込みを含めた 計算が可能) |
佐賀市商業振興課 0952-40-7102 |
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国 | 保証割合:100% 保証枠:別枠2.8 億円 (4号、5号の別枠) |
最近1ヵ月間の売上高等が前年同月比15% 以上減少し、かつその後2ヵ月間を含む3カ 月間の売上高等が前年同期比15%以上減少 が見込まれる |
佐賀市商業振興課 0952-40-7102 |
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国 |
融資額:中小事業 7.2億円 、国民事業 4,800万円 設備 15 年、運転 8 年(据置 3 年以内) |
売上高が5% 以上減少という数的要件に かかわらず、今後の影響が見込まれる事業 者まで融資対象に拡大 |
日本政策金融公庫佐賀支店 (国民)0952-22-3341 (中小)0952-24-7224 |
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国 |
融資額:中小事業6 億円 、国民事業 8,000万円 設備 20 年、運転 15 年(据置 5 年) |
最近1ヵ月の売上高が前年又は前々年の 同期比 5%以上減少 |
日本政策金融公庫佐賀支店 (国民)0952-22-3341 (中小)0952-24-7224 |
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国 |
融資額:6億円 設備 20 年、運転 15 年(据置 5 年) |
最近1ヵ月の売上高が前年又は前々年の 同期比 5%以上減少 |
商工中金佐賀支店 0952-23-8121 |
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国 |
融資額:別枠1,000万円 設備 10 年(据置4年)、運転 7年(据置3年) |
最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の 同期比 5%以上減少 (商工会議所、商工会等の経営指導員に よる経営指導を受けた小規模事業者に限る) |
佐賀市南商工会 0952-47-2590 佐賀市北商工会 0952-62-0174 |
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特別利子補給制度 無利子無担保融資】 |
国 |
利子補給:当初 3 年間 中小企業2億円、国民事業4,000万円 |
・個人事業主:要件なし ・小規模事業者(法人): 売上高15%以上減少 ・中小企業者(上記を 除く事業者): 売上高 20%以上減少 |
中小企業金融相談窓口 0570-783183 |
国 | 融資額:一般 1,200万円 / 特認 12/12以内 利率 :0.16% (貸付当初5年間は実質無利子・無担保) 貸付期間:15年以内(据置3年以内) |
新型コロナウイルス感染症により資金繰り に著しい支障をきたしている、またはきた すおそれのある主業農林漁業者等 ※業種などにより、融資の詳細が異なりま すので、まずは、相談をしてください |
日本政策金融公庫 佐賀支店農林水産事業 0952-27-4120 |
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国 |
融資額:100万円から新型コロナウイルス 感染症の影響による減収分の範囲 貸付利率:無利子 短期1年以内、長期5年以内(据置あり) |
新型コロナウイルス感染症により直接 または間接的に農業経営へ影響を受けた JA組合員 |
佐賀県信用農業協同組合連合会 融資部農業融資センター 0952-25-5171 |
雇用・労働
支援策 | 概要 | 対象、条件 | 相談窓口、連絡先 | |
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雇用調整助成金 (休業手当の助成) |
国 |
助成額上限: 労働者1人1日あたり <令和3年4月まで> 15,000 円 <令和3年5月以降> 9,000~15,000 円
※助成額、助成率は、令和2年4月1日~令和 4年3月31日分の特例です ※令和2年3月31日以前の助成額上限は、労働 者1人1日あたり8,330円で、助成率も異な ります |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け経済 活動の縮小を余儀なくされ、労働者に休業手 当の支払い、教育訓練等を行った ※継続雇用期間6 ヵ月未満や雇用保険被保険 者でない労働者の休業も対象 |
ハローワーク佐賀 0952-41-9303 |
国 |
給付額= 休業前の1日当たり平均賃金×80% ×(各月の日数ー就労した又は労働者の都合で 休んだ日数) <令和2年4月1日~令和3年4月30日まで> <令和4年1月1日~令和4年3月31日まで> |
令和2年4月1日以降に事業主の指示を受けて休業 (休業手当の支払なし)した中小企業の労働者 申請期限: <令和2年10月~令和3年3月休業分> 令和3年12月31日 [受付終了] <令和3年4~12月休業分> 令和4年3月31日 <令和4年1~6月休業分> 令和4年9月30日 令和4年12月31日 ※令和2年4月~9月休業分でも申請できるケース があるので、該当の場合はホームページにて 詳細をご確認ください |
新型コロナウイルス感染症 対応休業支援金・給付金 コールセンター 0120-221-276 |
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国 |
新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、 これまで経験のない職業に就くことを希望し ている求職者を、無期雇用へ移行することを 前提に、原則3カ月間試行雇用するもの。 支給額(月額) 最大4万円(最長3カ月) ・短時間トライアルコース 最大2.5万円(最長3カ月) |
【対象となる労働者】 トライアル雇用雇用を希望した場合
(令和3年12月21日に以下のように条件緩和) ・紹介日において、就労経験のない職業に就 くことを希望している |
ハローワーク佐賀 事業所企画部門 |
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国 | 助成額上限(労働者1人1日あたり)
・令和2年2月27日~令和2年3月31日 8,330円 ・令和2年4月 1日~令和3年3月31日 15,000円 ・令和3年8月 1日~令和3年12月31日 13,500円 ・令和4年1月1日~令和4年3月31日 1~2月:11,000円/3月:9,000円 ・令和4年4月1日~令和4年6月30日 9,000円 (期間中、緊急事態宣言、まん延防止等重点 措置対象となった都道府県の事業所のある 企業は、15,000円)
助成率:100%
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新型コロナウイルスの影響により小学校等が臨 時休校した場合や新型コロナウイルスに感染 (感染のおそれ)し、小学校等を休む必要が生 じた場合に、子の世話を行うことが必要となっ た労働者に対し、正規・非正規問わず、労働基 準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全 額支給)の休暇を取得させた場合 申請期限: <令和2年10月1日~令和3年12月31日期間分> [受付終了] <令和4年1月1日~令和4年3月31日期間分> 令和4年5月31日まで <令和4年4月1日~令和4年6月30日期間分> 令和4年8月31日まで 令和4年11月30日まで |
学校等休業助成金・支援金、 雇用調整助成金コールセンター 0120-876-187 |
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国 | 支給額(就業できなかった日1日あたり定額)
・令和2年2月27日~令和2年3月31日 4,100円 ・令和2年4月 1日~令和3年3月31日 7,500円 ・令和3年8月 1日~令和3年12月31日 6,750円 ・令和4年1月1日~令和4年3月31日 1~2月:5,500円/3月:4,500円 ・令和4年4月1日~令和4年6月30日 4,500円 (期間中、緊急事態宣言、まん延防止等重点 措置対象となった都道府県の事業所のある 企業は、7,500円) |
臨時休校等に伴い子の世話を行う必要が生じ、 契約した仕事ができなくなった場合 申請期限: <令和2年10月1日~令和3年12月31日期間分> [受付終了] <令和4年1月1日~令和4年3月31日期間分> 令和4年5月31日まで <令和4年4月1日~令和4年6月30日期間分> 令和4年8月31日まで 令和4年11月30日まで |
学校等休業助成金・支援金、 雇用調整助成金コールセンター 0120-876-187 |
猶予・減免
支援策 | 概要 | 対象、条件 | 相談窓口、連絡先 | |
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市 |
水道料金、下水道使用料、市営浄化槽使用料の 支払い猶予 |
新型コロナウィルス感染症の影響により、 水道料金等の支払いが困難となった場合 |
佐賀市上下水道局 方は、佐賀東部水道企業団 0952-30-6212 |
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法人に対する |
国 ・ 県 ・ 市 |
新型コロナウイルスの影響により期限内の申告が 困難な場合、国税(法人税・消費税等)・県税 (法人県民税・法人事業税)・市税(法人市民税) の申告・納付期限を延長(事前申請不要) |
申告が可能になり次第、申告・納付と 併せて延長申請手続きが必要 |
国税:佐賀税務署 0952-32-7511 県税:佐賀県税事務所課税課 0952-30-3168 市税:佐賀市市民税課 0952-40-7063 |
電気・ガス、NHK、 固定・携帯電話 |
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各事業者に支払いの猶予など、迅速かつ柔軟に対応する よう要請が出されています |
― | 各事業者にお尋ねください。 |