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新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新:2020年04月30日

新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動に影響を受けておられる皆様に、心からお見舞い申し上げます。

佐賀市では、感染症の拡大防止の観点から国税庁において法人税の申告・納付期限の延長手続きが公表されたことを踏まえて、やむを得ない理由により期限内に申告することが困難な法人を対象に、法人市民税の申告及び納付期限を延長します。

1.対象となる法人

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響が生じ、決算作業が間に合わないなど、やむを得ず期限内に申告及び納付することが困難な法人

2.申告及び納付期限

申告及び納付ができないやむを得ない理由がなくなった時点で、速やかに法人市民税の申告書を提出してください。この場合、申告及び納付期限は申告書の提出日となります。

3..申告手続き

  税務署に提出した法人税申告書の写し(申告・納付期限の延長申請について付記したもの)など、期限までの申告が困難である事実を証する書類を添付のうえ、以下の方法により申告してください。

電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と入力してください。
書面で申告書を提出する場合
申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載してください。
 

4.その他

金融機関で納付される際は,必要に応じて次の文書を印刷し、金融機関窓口にご提示ください。

申告期限等の延長について【 PDFファイル:45.7 KB 】

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 諸税係(法人市民税)
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7063 ファックス:0952-25-5408
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