新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、令和2年4月16日付けで新型コロナウイルス感染症(同法附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)緊急事態宣言に関する公示(令和2年4月7日付け)の全部を変更する公示がなされ、本市も含めて対象地域が全国に拡大されたところです。
これを受けて、新型コロナウイルス感染症対策を目的として応急的に設置される、臨時の医療施設等に係る建築基準法の適用について取りまとめましたので、以下の「お知らせ」をご参照ください。
なお、施設設置に係る建築基準法令の規定の適用除外の詳細については建築指導課までご相談ください。
【お知らせ】新型コロナウィルス感染症対策として開設される医療施設等の建築基準法の適用について(PDF:514 KB)
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