国民健康保険被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われるため就労することができず、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
支給対象者(1から4の全てに該当する方)
1.佐賀市国民健康保険に加入している方
2.お勤め先から給与の支払いを受けている方(被用者)
3.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状のため感染が疑われ、その療養のために就労することができず、給与等の
全部または一部の支払いを受けることができない方
4.就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から就労できない期間のうち、就労を予定していた日
がある方
支給対象となる日数
就労できなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数
支給額
1日当たりの支給額※ × 支給対象となる日 = 傷病手当金の支給総額
※1日当たりの支給額:直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月の就労日数 × 2/3
注:給与の一部を受けることができる場合は、支給額を調整する場合があります。
対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため就労できない期間(入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
ただし、就労できなかった日から起算して2年を経過すると申請できません。
申請方法
以下の1から4の申請書(関連ファイル参照)を記入のうえ、1から7を保険年金課へお持ちください。
1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
※お勤め先に作成を依頼してください。
4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※受診した医療機関に作成を依頼してください。医療機関を受診しなかった場合は、4の提出は不要ですが、その場合
は2の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。
5.被保険者証
6.振込先口座の分かるもの
7.印鑑
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 給付係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
