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ブロック塀等の撤去にかかる費用の一部を補助します。

更新:2024年04月16日

ブロック塀等の撤去にかかる補助制度のご案内

※令和6年度の募集を5月17日から開始します。

本市では、地震による住宅や建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、耐震改修関係の支援を行い、耐震改修の促進を図っています。
平成30年6月に発生した大阪北部を震源とする地震では、耐震性に問題のあるブロック塀等が倒壊し、2名が死亡するなど、重大な被害が発生しました。

本制度は、このような事故を防ぎ避難路等の安全を確保するため、ブロック塀等の撤去を実施する所有者等に対して、その費用の一部を補助するものです。

補助対象の要件について

佐賀市内にあるブロック塀等で、次にあげる要件を満たすものが補助の対象となります。

→補助制度のパンフレット【PDF】

1)補助対象路線

下記のいずれかに該当する道路に面しているものが対象です。該当するか建築指導課へご確認ください。

・住宅や事業所等から避難所等へ通じる国道・県道・市道、その他これらに準ずる道路(港湾道路や林道等)

若しくは建築基準法上の道路

※上記の道路に面していない宅地間の境界に立っているブロック塀等は対象外です。

2)補助対象ブロック塀等

補助対象路線の沿道のブロック塀等で、下記の2つを満たすものです。

・道路面からの高さが1m以上のもの

「ブロック塀の点検のチェックポイント」による点検の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

※ご自身や解体業者で危険性をチェックシートに記入し、現在の状況がわかる写真等を窓口にお持ちいただき、
建築指導課へご相談ください。

ブロック塀等とは、レンガや石積み等の組積造及び鉄筋が入った補強コンクリートブロック造の塀をいいます。

3)補助対象事業

本補助制度は撤去のみが対象となります。

・一部を残す場合は高さ40cm以下とすること(コンクリートブロック2段程度)

・当該ブロック塀が面している道路が「建築基準法 第42条第2項」に規定する道路内にある場合は、
道路面まで撤去すること(道路面以下を残置可)

※撤去後に建替え等を行う場合は、撤去費用のみを補助の対象とします

4)補助を受けることができる方

上記の1)~3)までの要件を満たしているブロック塀等の所有者、またはご親族等がお申込みいただけます。

 

補助の内容・申請について

補助額の算定について

補助額=補助対象額×2/3となります

<補助対象額>
下記の金額のいずれか最小額となっているものが補助対象額です。

(1)見積等により撤去工事において実際に要する費用

(2)20万円(上限額)

(3)「撤去長さ」に「1m当たり1万円」の基準額を乗じた額

 

<補助額>

上記の「補助対象額」の2/3が実際に交付される金額です。
 

算定例)15mのブロック塀を撤去するのに18万円要した場合

(1)18万円 (2)20万円(上限) (3)15m×1万円/m=15万円

⇒以上から、補助対象額は15万円となり、その2/3=10万円が補助額となります。

募集期間

・令和6年12月末まで随時受付しております。

※令和6年度の募集を5月17日から開始します。

※予算の都合上、上記にかかわらず早期に終了する場合があります。

 

手続きの流れ

手続きの流れ(フローチャート)ブロック塀編【PDF】

※この制度をご利用いただくには、必ず事前相談をお願いします

申請書類等について

申請には、必ず事前相談が必要です。

撤去後に申請いただいた場合は補助金を受けることができませんのでご注意ください。

交付要綱(R4.6.1改正)【PDF】

申請様式(R4.6.1改正)【Word】

誓約書(R4.6.1改正))【Word】

ブロック塀の点検のチェックポイント【PDF】

※記入例

【記入例】交付申請関係書類【PDF】

【記入例】実績報告関係資料【PDF】

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 指導係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7170 ファックス:0952-40-7392
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