令和2年1月1日の所有者(納税義務者または共有者の代表)に対し、5月上旬に納税通知書(年税額)を送付します。
令和2年1月2日以降に所有権を移転されていても納税義務者の変更や、税額の分割はできません。
※5月15日(金)までに届かないときはご連絡ください。
所有者が亡くなられた場合は、法務局で所有権移転登記(相続登記)をしてください。亡くなられた年内に所有権移転登記(相続登記)が難しい場合は、「納税義務者代表者届」をご提出ください。この場合、相続権がある人全員が固定資産税の納税義務者となります。
※納税通知書(年税額)は、納税義務者の代表者のみに送付します。
※「課税明細書」に記載のない家屋や、解体した家屋があれば、ご連絡ください。
《固定資産課税台帳の閲覧・縦覧》
縦覧期間 令和2年4月1日から令和2年6月1日まで(土日・祝日除く) 8時30分~17時15分
※期間中は、閲覧・縦覧の手数料が無料です。
・場所 本庁資産税課、各支所市民サービスグループ
・閲覧できる人 納税義務者、相続人、借地借家人など
・縦覧できる人 納税者
・持ってくるもの 本人確認できるもの(マイナンバーカード,運転免許証,保険証など)
※代理人は委任状、相続人は納税義務者との関係がわかる書類、借地借家人は賃貸借契約書、
法人は法人印を押印した委任状が必要です。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 資産税課 管理・償却資産係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
