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現場代理人常駐義務緩和措置並びに専任技術者緩和措置運用について

更新:2023年07月24日

現場代理人常駐義務緩和措置並びに専門技術者緩和措置

現場代理人常駐義務緩和措置並びに専門技術者緩和措置

〇 現場代理人常駐義務の緩和

〇 主任技術者の専任の緩和措置

関連ファイル

現場代理人常駐義務緩和措置並びに専任技術者緩和措置運用

 

現場代理人常駐義務緩和措置の運用について

現場代理人常駐義務の緩和措置について

1.兼任できる工事件数

佐賀市(上下水道局含む)発注工事で兼任できる工事は、現場代理人1人につき3件までとする。ただし、佐賀県の工事等

において、佐賀県が現場代理人の兼任を認める場合は、佐賀県工事等と佐賀市工事等を兼任することができるものとする。

2.兼任総額

8,000万円未満(当初契約額による。)

3.災害復旧工事の取扱いについて

災害復旧工事(金額不問)1件については、兼任要件(3件、8,000万円未満)の枠外とする。

詳しくは以下の「佐賀市発注工事における現場代理人の取扱い」をご参照ください。

 

佐賀市発注工事における現場代理人の取扱いについて

佐賀市が発注する建設工事に係る請負契約の的確な履行を確保するため、佐賀市が発注する建設工事に設置される

現場代理人について必要な事項を定める。

1.現場代理人の要件

2.現場代理人の設置

3.常駐を要しないこととすることができる期間

4.他の工事の現場代理人との兼任を認める要件(改定)

5.他の工事の現場代理人との兼任の手続き

6.当該工事の主任(監理)技術者との兼任を認める要件

7.その他の注意事項

附則 この取扱いは、令和5年4月10日以降に公告又は指名通知等を行う工事等に適用する。

関連ファイル

佐賀市発注工事における現場代理人の取扱い (令和5.4.10適用)【 PDFファイル:69.5 KB B 】

 

専任技術者緩和措置の運用について

主任技術者の専任の緩和措置について

1.兼任できる工事件数

佐賀市(上下水道局含む。)発注の工事に限り、主任技術者の専任する工事兼任を2件まで認める。

2.兼任条件(対象工事)

〇 請負代金額が4,000万円(建築一式工事である場合は8,000万円)以上の主任技術者の専任が本来必要な工事であって、

 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事

〇 施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が概ね10キロメートル程度(直線距離)の

 近接した場所において同一の建設業者が施工する工事

3.主任技術者専任の緩和措置手続きについて

工事請負代金額が4,000万円(建築一式工事である場合は8,000万円)以上の工事の主任技術者を兼任とする場合は、

契約時に提出する「現場代理人等届出書」と同時に指定様式1「主任技術者の兼務承認申請書」に兼任する他の工事

について記入のうえ提出してください。

関連ファイル

[PDFファイル] 主任技術者専任の緩和措置手続きについて

[ワードファイル] 現場代理人兼任届出書【 WORD文書:14.8 KB 】

[ワードファイル] 主任技術者の兼務承認申請書【 WORD文書:32.8 KB 】

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約監理課 技術監理係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7042 ファックス:0952-26-6422
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