佐賀市の新型コロナウィルス感染症に関する商工業者相談窓口
相談窓口 佐賀市経済部商業振興課
・住 所 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所 本庁6階
・電話番号 0952-40-7102
・相談時間 月曜日~金曜日(祝日除く) 8:30~17:15
相談窓口で行っている手続き
①「セーフティーネット保証制度4号・5号」及び「危機関連保証」の認定申請を受け付けています。
(認定とは別に金融機関等の審査がありますので、事前にお取引先の金融機関へのご相談をお勧めします。)
・セーフティーネット保証4号指定(認定基準や認定申請方法はこちらをご覧ください。)
・セーフティーネット保証5号指定(認定基準や認定申請方法はこちらをご覧ください。)
・危機関連保証制度(認定基準や認定申請方法はこちらをご覧ください。)
②小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)における「新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の証明書」の発行を行っています。
認定基準や申請方法は、こちらをご確認ください。
資金繰り(融資)に関する情報
民間金融機関での融資
・「佐賀県新型コロナウイルス感染症対応資金」(佐賀県制度融資)→詳しくはこちらをご確認ください。
※セーフティネット保証制度(5号、4号、危機関連保証)の認定を受けることで、信用保証料が免除され、3年間分の利子が補給されます。
※セーフティネット保証制度とは、中小企業者等が金融機関から融資を受ける際に、市町村が認定することにより、信用保証協会が融資の保証を行う制度です。新型コロナウイルス感染症については、売上の減少状況等に応じて3種類(5号、4号、危機関連保証)から選択することができます。(併用可)
・売上減少率20%以上の方→4号(認定基準や認定申請方法はこちらをご覧ください。)
・売上減少率5%以上かつ指定業種に指定された事業を行っている方→5号(認定基準や認定申請方法はこちらをご覧ください。)
・売上減少率15%以上の方→危機関連保証(認定基準や認定申請方法はこちらをご覧ください。)
日本政策金融公庫(佐賀支店)での融資
新型コロナウイルス感染症に起因して売上が減少した事業者向けの「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や「マル経融資」、旅館や飲食店等の生活衛生関係事業者向けの「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」や「生活衛生改善貸付(新型コロナウイルス対応)」など、様々な融資メニューの取り扱いがございます。
また、一部の融資制度では、一定の要件を満たした場合に、3年間分の利子補給が受けられる場合があります。
各融資制度や利子補給の詳細、融資のご相談は、新型コロナウイルスに関する相談窓口(国民生活事業)又は日本政策金融公庫佐賀支店にご相談ください。
商工中金(佐賀支店)での融資
新型コロナウイルス感染症に起因して売上が減少した事業者向けに「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取り扱いがございます。
一定の要件を満たした場合に、3年間分の利子補給が受けられる場合があります。
融資制度や利子補給の詳細、融資のご相談は、新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口又は商工中金佐賀支店にご相談ください。
社会福祉協議会での融資
新型コロナウイルス感染症に起因して休業等により収入の減少があった方向けに、一時的な生活資金として「緊急小口資金」の取り扱いがございます。
個人事業主等は特例として貸付上限額が増額されています。
融資制度の詳細や申請(予約制)は佐賀市社会福祉協議会にご相談ください。
助成金等に関する情報
雇用調整助成金(厚生労働省)
新型コロナウイルスのため事業の休業等を行い、労働者に対して休業手当等を支給した事業主に対し、休業手当の一部が助成されます。
詳しくは、佐賀労働局HP「新型コロナウイルス感染症関連情報」をご確認ください。
【お問い合わせ先】佐賀労働局職業安定部(電話:0952-38-7178)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、小学校等が臨時休校した場合に、その保護者である労働者に対し、労働基準法の年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた事業主、及びその子の世話によって就業ができなくなったフリーランスで一定の要件を満たす方に対し、助成金が支給されます。
詳しくは、佐賀労働局HP「新型コロナウイルス感染症関連情報」をご確認ください。
【お問い合わせ先】学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター(電話:0120-60-3999)
佐賀県による各種支援金・補助金
佐賀県では、宿泊施設や貸切バス・タクシー事業者に対する支援金や、新型コロナウイルス感染症対策として、新たな 業態や業種別のガイドライン等の遵守 に取り組む中小・小規模事業者に対する補助制度等、様々な支援策を実施されています。
詳しくは、佐賀県HPをご確認ください。
経営や労務関係に関するご相談
経営相談窓口
市内に設置されているコロナウイルス感染症に関する経営相談窓口にご相談ください。
・日本政策金融公庫佐賀支店中小企業事業 0952-24-7224
・日本政策金融公庫佐賀支店国民生活事業 0952-22-3341
・商工中金佐賀支店 0952-23-8121
・佐賀県信用保証協会 0952-24-4342
・佐賀商工会議所 0952-24-5155
・佐賀県商工会連合会 0952-26-6101
・佐賀県中小企業団体中央会 0952-23-4598
・佐賀県よろず支援拠点 0952-34-4433
佐賀市産業支援相談室
佐賀市産業支援相談室では、国、県、市等の様々な支援制度の活用についてのご相談を受け付けております。
どういった支援制度があるのか分からない、どの支援制度が活用できるのか分からないなどのご相談は佐賀市産業支援相談室にご相談ください。
・相談内容 経営相談、資金繰り、公的支援制度(助成金等)の活用方法等
・相 談 料 無料
・相談場所 iスクエアビル5階 産業支援相談室(佐賀市駅前中央1丁目8-32)
・開 設 日 月~金曜 9:00~17:00
第2・4水曜 18:00~21:00
・利用方法 予約制となっていますので、事前に電話で予約下さい。
・電話番号 0952-40-7079
労働相談窓口
佐賀労働局では、新型コロナウイルスに関連した労働関係について、特別労働相談窓口を設置しています。
詳しくは、佐賀労働局HP「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口の設置について」をご確認ください。
【相談窓口】佐賀労働局雇用環境・均等室(電話:0952-32-7218)
ハローワーク佐賀では、ヤングハローワークSAGAに新卒者内定取消等特別相談窓口を設置しています。
詳しくは、佐賀労働局HP「新規学校卒業者・既卒者の就職支援」をご確認ください。
【相談窓口】ヤングハローワークSAGA(電話:0952-24-2616)
佐賀市夜間労働相談窓口
佐賀市では、昼間に相談時間が取れない労働者や経営者、労務担当者の方々にむけて、労使関係に関する様々な問題に関して社会保険労務士が相談に応じる夜間労働相談窓口を設置しています。
・相談内容
(労働者の方の相談例)突然解雇を言い渡された、賃金の不払いがある、派遣労働だが身分が不安定で将来に不安を感じる、など
(経営者、労務担当者の方の相談例)就業規則の見直しを検討している、雇用関係の助成金を活用したい、など
・相 談 料 無料
・相談場所 iスクエアビル5階 産業支援相談室(佐賀市駅前中央1丁目8-32)
・開 設 日 毎月第2・4水曜 18:00~21:00
・利用方法 予約不要(窓口開設時間内に限り、電話でのご相談も受け付けております。)
・電話番号 0952-40-7079
この他、メールでのご相談をいつでも受け付けております。ご利用方法はこちらをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
経済部 商業振興課 金融・労政係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7102 ファックス:0952-26-6244
