見舞金の請求方法について
治療が完全に終了されたら、下記の書類をそろえて生活安全課へ提出してください。
※事故発生日から2年以内に請求する必要がありますので、治療に2年以上かかる見込みの時は、
治療途中であっても請求してください。
※保険対象の医療機関へ実際に入・通院した日数が10日以上なければ対象となりません。
①加入者証兼領収証書(コピー)
事故発生日が共済期間の加入者証兼領収証書が必要です。
④交通事故証明書(コピー可)
※警察署に届けた場合のみ
自動車安全運転センターで発行 ℡29-0335
佐賀県警察本部1階(佐賀市松原1丁目1-16)
※原則として、上記の「診断書(様式第3号)」の原本提出ですが、各種保険共済等に提出予定の
傷害保険等の請求用診断書の写し、又は事故の相手保険会社からの自賠責請求用の診断書の写し
及び診療報酬明細書写し又は入院証明書がある場合は、「加入(被災)者名、傷病名、初診日、
通院日、証明日、医師等の証明(印影)」がわかるものに限りコピーでも可。
※領収書では上記の確認ができないので不可。
⑥運転免許証のコピー(車両運転中、同乗中の事故の場合のみ)
請求者が同乗者の場合は運転者の免許証のコピーが必要です。
見舞金は被災者本人名義の指定口座へ振込いたします。(未成年の場合は親権者名義の口座)
その他、ご不明な点等がございましたらお問合せください。
※②③⑤⑦の様式については生活安全課窓口(アイスクエアビル1階)にも設置しております。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 生活安全課 交通安全・防犯係〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7012 ファックス:0952-40-2050
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