令和2年度から適用される主な改正点
1 寄附金税額控除(都道府県、市区町村分)の一部改正
ふるさと納税指定制度の創設により、指定対象外の自治体に対して、令和元年6月1日以降に支出した
寄附金がふるさと納税(特例控除)の対象外になります。
2 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の一部改正
消費税率の引き上げに伴い、住宅借入金等特別控除の特例措置として、新たに「特別特定取得」が
創設されました。特別特定取得とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる
消費税額等相当額が税率引き上げ後の10%の税率で課されるべきもので、かつ令和元年10月1日から
令和2年12月31日までに居住を開始することで適用されます。
特別特定取得と認められた場合、特例措置の控除期間が従来の10年から13年に拡大されます。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民税課 個人市民税一係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408













