新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が令和3年6月30日まで延長されることとなりましたのでお知らせいたします。
これにより、対象地域の中小企業者の資金繰りについて、一般保証の限度額(最大2.8億円)、セーフティネット保証の限度額(最大2.8億円)とは別枠の限度額(2.8億円、100%保証)が引き続き支援されます。
危機関連保証の認定については、こちら(サイト内リンク)をご覧ください。
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