水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和元年環境省令第15号)が令和元年12月1日から施行されたのでお知らせします。
改正の概要
・1業種(金属鉱業)の暫定排水基準について、改正前の基準値を維持し、適用期間が2年間延長されました。(令和3年11月30日まで)
・暫定排水基準値などは関連ファイルをご確認ください。また、詳細につきましては、関連リンク(環境省報道発表資料)をご参照ください。
関連ファイル
改正省令概要(令和元年環境省令第15号)【 PDFファイル:49.3 KB 】
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