概要
東京圏から佐賀市に移住し、起業や就職をされた方に、移住支援金として単身移住60万円、世帯移住100万円(18歳未満の子ども1人につき+100万円)を支給します。
支給対象者
以下の要件を満たす方が対象となります。
移住等に関する要件
移住元に関する事項について
以下の全てを満たすこと
・住民票を佐賀市に移す直前の10年間のうち、通算5年以上
(1)東京23区内に在住していた 又は (2)東京圏(※1)に在住し、東京23区内へ通勤(※2,3)していた
・住民票を佐賀市に移す直前に、連続して1年以上
(1)東京23区内に在住していた 又は (2)東京圏(※1)に在住し、東京23区内へ通勤(※2,3)をしていた
※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
ただし、以下の地域を除く
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
※2 労働者としての通勤の場合は、雇用保険の対象であった方
※3 東京23区内の大学等を卒業後に東京23区内の企業に就職した場合、通学した期間を通勤した期間に通算することができます
移住先に関する事項
以下の全てを満たすこと
・支援金の申請時において転入後1年以内
・申請日から5年以上継続して佐賀市に居住する意思がある
その他の事項
以下の全てを満たすこと
・暴力団や反社会的勢力と関係を有しない。
・暴力団でなくなった日から5年未満でない
・日本人である又は外国籍の方で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する
・その他佐賀県知事又は佐賀市長が不適当と認めるものではない
就業に関する要件
就業に関する要件か、起業に関する要件のどちらかを満たす必要があります
就業先に関する事項
(1)~(3)のいずれかを満たすこと
(1)以下の全てを満たすこと
・勤務地が東京圏でない
・さがジョブナビなど、都道府県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に応募し、就職している
・申請者の3親等以内の親族が経営を担う役職に就いていない
・週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において在職している
・マッチングサイトに、移住支援金の対象求人として掲載されている期間中に応募し、就業した
・申請日から5年以上継続して採用された企業に勤務する意思がある
・転勤、出向、転職、研修等による勤務地変更ではなく、新規の雇用である
(2)以下の全てを満たすこと
・勤務地が東京圏でない
・内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用して就業した
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではない
・週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において在職している
・申請日から5年以上継続して採用された企業に勤務する意思がある
・転勤、出向、転職、研修等による勤務地変更ではなく、新規の雇用である
(3)以下の全てを満たすこと
・佐賀市に移住し、移住前の仕事をテレワークで引き続き実施している
・所属先企業等からの命令ではなく、自らの意思で佐賀市に移住している
・内閣府が実施するデジタル田園都市国家構想交付金デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていない
起業に関する要件
就業に関する要件か、起業に関する要件のどちらかを満たす必要があります
・佐賀県起業支援金の交付決定を受けていること
※詳細は佐賀県に問い合わせください。
世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
以下の全てを満たすこと
・申請者を含む世帯員が、移住元で同一世帯であり、申請時においても同一世帯である
・申請者を含む世帯員が、申請時において転入後1年以内である
・申請者を含む世帯員が、暴力団や反社会的勢力と関係を有せず、暴力団でなくなった日から5年未満ではない
支給額
単身 60万円
世帯 100万円(18歳未満の子ども1人につき100万円加算。)
※令和5年3月31日までに転入された方については、18歳未満の子ども1人につき30万円加算です。
※世帯での移住の場合、移住元、移住先で同じ世帯の方がいることが条件です。
※移住前に妊娠した子どもを移住後に出産された場合、母子健康手帳等で移住前に妊娠していたことが確認できたときは、18歳未満の子どもの移住とみなします。
さがジョブナビ
佐賀県の求人については、さがジョブナビに「移住支援金対象求人」として掲載されているものが対象です。
受付
佐賀市役所 2階 企画政策課で受け付けます。
提出書類
全員が提出必須の書類
・写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
・(様式第1号)移住支援金交付申請書【 PDFファイル:224.9 KB 】(両面印刷してください)
・移住元の住民票の除票の写し
※世帯構成及び移住元の要件(直近1年間及び直近10年間の内5年以上)を満たすことが確認できる必要あり
・移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
・(様式第2号)就業証明書【 PDFファイル:397.9 KB 】、(様式第2号の2)就業証明書(テレワーク移住者用)【 PDFファイル:37.6 KB B 】又は佐賀県起業支援金の交付決定通知書
・請求書
東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できるもの)
(様式第2号の3)前歴証明書(移住支援金の申請用)【 PDFファイル:23.8 KB 】
※雇用保険の被保険者証の写し または 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会の回答など
東京23区の大学等を卒業後に東京23区へ通勤する者のみ提出が必要な書類
・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
・開業届出済証明書(移住元での在勤地を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
・移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む世帯員の移住元での在住地を確認できるもの)
返還について
以下の場合、移住支援金の返還が必要です。
・虚偽の申請が明らかになったとき:全額
・申請日から3年未満で転出した場合:全額
・申請日から3年以上5年以内に転出した場合:半額
・申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
・佐賀県起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
・移住支援金に係る報告や立ち入り調査を拒否や妨害した場合:市長が返還が必要と認める額
交付要綱
佐賀市地方創生移住支援事業における移住支援金交付要綱(令和元年佐市地政第353号)【 PDFファイル:158.5 KB B 】
その他
・(様式第5号)移住支援金交付決定通知書再交付願【 PDFファイル:209.2 KB 】
お問い合わせ
佐賀市 政策推進部 企画政策課
TEL:0952-40-7053
FAX:0952-40-7323
このページに関するお問い合わせ
政策推進部 企画政策課 未来創造・移住促進係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7053 ファックス:0952-40-7323
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