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災害に係る建築確認等の申請手数料の減免について

更新:2023年04月 3日

 災害により住宅に被害を受けられた⽅が住宅の建替え等を行う場合、建築確認等の申請⼿数料を減免できる制度があります。詳細は佐賀市役所建築指導課(佐賀市以外の地域については佐賀県各土木事務所)にご相談ください。

 ※⺠間の指定確認検査機関に申請するものは、市が実施する免除の対象とはなりません。

1. 手数料減免の対象者

 災害により住宅が滅失又は破損した方:全額免除

 

2.減免対象となる手数料

  • 確認申請手数料
  • 中間検査手数料
  • 完了検査手数料

 ※構造計算適合判定に係る手数料については減免対象となりません。

 

3.減免の期間

 工事着手が、災害の発生の日から6ヶ月以内

 

4.手続き

 確認申請書等に市が発行する「罹(り)災証明書」の写しを添付してください。

  ※窓口にて災害に伴う工事である旨を伝えていただきますようお願いします。

 

5.建築確認申請の窓口

 佐賀市役所6階 建築指導課 建築審査係

 

6.参考

 

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 建築審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7171 ファックス:0952-40-7392
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