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大雨被害に関する防疫について

更新:2019年09月11日

令和元年8月26日からの大雨被害に関し、佐賀市地域防災計画に基づき、防疫行為(市内での感染症

の流行を予防する行為)の必要性を判断したところ、現時点(9月10日13時)では以下のとおりとしまし

た。

 1 佐賀県に浸水被害の情報提供を行ったところ、佐賀県からは、感染症の予防及び感染症の患者

    に対する医療に関する法律に基づく消毒及び駆除命令等はなく、市としても市による消毒等の防

    疫行為を実施する状況にはないと判断している。

 2 浸水被害により懸念される主な感染症は、一般的に屋外(土壌等)に棲息する細菌等によるもの

    であるため、屋外(床下含む)の消毒は原則不要とされている。衛生状態を保ち感染症を予防する

       ためには、不要な泥等の清掃と乾燥が最も重要である。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 生活環境係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7200 ファックス:0952-26-5901
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