定期検査制度について
・質量計「はかり」を、業務で「取引・証明」に使用する人は、「はかり」について、県や市が実施する定期検査を受けることとなっています。(計量法第19条)
・「はかり」の場合、この定期検査は、2年ごとに1回実施することとなっています。(計量法第21条)
・この定期検査を受けずに、「はかり」を、業務で「取引・証明」に使用すると、50万円以下の罰金が処せられる場合があります。
(計量法において、「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することとされています。)
定期検査の実施について
・佐賀市内においては、一般社団法人佐賀県計量協会が定期検査を実施しており、同法人は、佐賀市から指定検査機関の指定を受けています。(計量法第20条)
一般社団法人 佐賀県計量協会
〒849-0932
佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝119
TEL:0952-31-1411
FAX:0952-31-0082
http://www.saga-keiryo.or.jp/main/
質量計を用いた取引・証明の具体例
・商店等での商品のはかり売り
・農水産物の出荷の際の計量
・病院・学校等で測定した体重値の通知、報告、証明
・給食室などで食品の検収・検品
・宅配便の料金算定
・貴金属等の買い取り
・地域でのリサイクル活動のための回収物の計量
など
取引・証明に使用できる質量計
検定証印または基準適合証印が付されたもので、定期検査(2年に1度)に合格したもの。
(検定証印のイメージ) (基準適合証印のイメージ)
定期検査合格シール(西暦表示) 定期検査合格シール(和暦表示)
佐賀市の定期検査周期
偶数年度(西暦、和暦共):旧佐賀市
奇数年度(西暦、和暦共):旧町村
定期検査の日程の詳細については、実施期日の1か月前までにホームページに掲載します。また、以前定期検査を受検された方には、検査日程等を郵送します。
定期検査の受検方法
集合場所検査:質量計を検査会場(公民館等)に持ち込んで行う
所在場所検査:質量計の設置場所で行う(※事前申請が必要)
定期検査手数料
定期検査を受検する際には手数料を納付しなければなりません。質量計の性能などにより手数料が異なりますので,必ず「定期検査手数料表(PDFファイル:323.8KB」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 生活安全課 消費生活センター〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086 ファックス:0952-40-2050
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