令和元年10月1日 年金生活者支援給付金制度がはじまります
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、
年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
〇対象者
(1)老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上である
・世帯員全員の市民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約462万円以下である方
〇請求手続きについて
(1)平成31年4月1日以前から年金を受給している方
対象となる方には、
日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次届きます。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。
(2)平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
〇日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、
口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。
お問い合わせはこちらへ
給付金専用ダイヤル
☎0570-05-4092(ナビダイヤル)
日本年金機構 佐賀年金事務所
☎31-4191(音声案内(1))FAX31-0949
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国民年金係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7275 ファックス:0952-40-7390
