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個人市民税の減免について

更新:2024年04月 1日

事情により個人市民税が減免になる場合があります。

個人市・県民税の減免制度について(必ずお読みください)

個人市・県民税は、所得税と異なり、前年の所得に対して課税される制度となっておりますので、税負担の公平性から、納付時期の所得状況等にかかわらず、納めていただくことが原則となっております。

ただし、納税相談(徴収の猶予、納期限の延長等)によっても到底納税が困難と認められるような担税力が薄弱な方について、申請により減免を受けられる場合があります。

なお、適用には収入・生活状況等の審査があり、申請により必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。

減免の対象となるもの(佐賀市市税条例第47条第1項)

次のいずれかに該当する者のうち必要が認められる場合は減免の対象となります。

  1. 生活保護法の規定による保護を受ける者
  2. 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
  3. 学生及び生徒
  4. 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるもの
    ・火災、風水害などによって被害を受けた方(被害の程度に応じて減免)など

※大規模災害時の減免申請書はこちらの→大規模災害時市税及び国民健康保険税減免申請書からダウンロードするか市民税課の窓口までお問い合わせください。

提出書類

市県民税減免申請書R2~(様式)【 PDFファイル:105.3 KB 】

市県民税減免申請書R2~(記載例)【 PDFファイル:120.1 KB 】

※申請者(納税義務者)押印については、氏名欄が自署でかつマイナンバーカード又は運転免許証等で本人確認ができる場合は省略可

・減免を受けようとする理由を証明する書類(例:罹災証明書など)

・損害保険の支払明細の写し(火災、風水害等によって被害を受けた方)
※損害保険の支払明細の写しの提出が遅れる場合は、その旨お伝えください。

提出先

市民税課(本庁3階303番窓口)

注意点

※申請時に納期限が未到来で、納付を済ませていない市・県民税が対象となります。納期限が過ぎた分や既に納められた市・県民税は減免の対象となりません。

※減免の決定までには時間がかかる場合があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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