退職したとき
次の3つのケースがあります。
(1) 任意継続をする
退職後定められた期間内(通常は退職後20日以内)に手続きをすると、引き続き2年間、保険を継続加入することができる場合があります。
詳しくは退職した職場や加入していた健康保険者(全国健康保険協会など)に確認ください。
(2) 家族の職場の健康保険の扶養になる
家族の職場での手続きになりますので職場に確認ください。
(3) 国民健康保険に加入する
退職後14日以内に手続きを行って頂く必要がありますが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止が求められていることから、届出が14日を超えた場合においても、やむを得ない理由があるものとして通常通りお手続きいただけます。ただし、国民健康保険証の交付等につきましては、届出後の交付となりますので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
- 社会保険資格喪失証明書(以前の健康保険の資格が喪失したことがわかる書類)
- 世帯主及び加入される方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 窓口に来庁される方の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写真付公的身分証明書)
就職したとき
就職した会社から社会保険が提供されない場合は、引き続き国民健康保険の資格者となります。
就職した会社から社会保険が提供される場合、国保脱退の手続きが必要です
手続きに必要なもの
- 職場から交付された健康保険被保険者証(扶養者分も含む)
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主及び加入される方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 来庁される方の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写真付公的身分証明書)
※ 脱退の届け出をしないと国民健康保険税が課税されたままとなります。
提出先窓口
手続きは本庁1階 保険年金のこと(国民健康保険)の窓口です。
なお、別世帯の人が手続きをされる場合は委任状も必要です。
問い合わせ先
佐賀市役所 保険年金課 資格賦課係 電話 0952-40-7272
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 資格賦課係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7272 ファックス:0952-40-7390
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