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信号機設置や速度規制などの交通安全関係の要望

更新:2021年12月 7日

 交通安全関係の「(1)要望の例」に挙げているようなご要望につきましては、佐賀県公安委員会の所管ですが、まずは佐賀市へ要望書を提出していただくこととなっています。

 また、要望が地元住民の総意であることを確認するため、自治会から要望書を提出していただくようお願いしています。その後、佐賀市を通じて管轄の警察署へ提出します。

 ※交通規制に関しては、近隣住民への影響が大きいことから、個人からの要望は受け付けておりません

(1)要望の例

  • 横断歩道の設置
  • 信号機の設置
  • 速度制限
  • 通勤時間帯の車両進入禁止   など

(2)要望書提出の流れ

 1 要望の内容について、事前に市生活安全課(連絡先は0952-40-7012)へご相談ください。

   道路の構造や規制の基準上、規制が不可能な場合もあるため、必ず事前のご相談をお願いします

 2 要望内容について、地元住民了承の上で、自治会長名で佐賀市生活安全課へ要望書を提出してください。

   ※近隣の自治会にも影響があるときは、影響のある自治会長との連名でご提出ください。

 3 市で現地確認を行なった上で副申書を作成し、市から警察署長宛の要望書と一緒に管轄の警察署へ提出します。

 4 警察にて、要望箇所周辺の車両の通行量や道路の形状、道路横断者の利用実態等を調査し、検討します。

   ※必要に応じて要望者と一緒に現地確認等を行います。

 5 警察から要望者へ結果について連絡します。

(3)提出書類

交通安全

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 交通安全・防犯係
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7012 ファックス:0952-40-2050
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