令和元年10月1日(火)から、スポーツ施設等の使用料が変わります。
消費税率の引き上げに伴い、令和元年10月1日以降に使用許可を受けて使用する分から、スポーツ施設等の使用料を改定します。
開始日
令和元年10月1日から
対象となる施設
※西神野運動広場の使用料は、消費税増額分が10円未満のため、現行使用料のままです。
改定後の使用料
関連ファイルをご覧ください。
改定使用料(全施設)【 PDFファイル:220.6 KB 】
改定利用料(学校運動場夜間照明)【 PDFファイル:67.9 KB 】
※改定後使用料等 =(改定前使用料)÷1.08×1.1 (10円未満切り捨て)
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電話:0952-40-7361 ファックス:0952-40-7375
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