私たちは、国籍、性別、世代などさまざまな違いを超えて、全ての人の人権が尊重され、共に支え合い、共に生きることができる「共生社会」の実現をめざしています。
しかし、残念ながら差別によって、「あるとき」「どこかで」「誰か」の人権が侵されて、「生きづらさ」を感じるような社会になっています。
いまだに残る差別を解消するために、平成28(2016)年に3つの法律が相次いで施行されました。
この法律をきっかけに、全ての人が自分でできることを考え、行動し、生きることの幸せを感じとれる社会を築いていきましょう。
障害者差別解消法(2016年4月1日施行)
~正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」~
ヘイトスピーチ対策法(2016年6月3日施行)
~正式名称「本邦外出身者に対する差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律~
部落差別解消推進法(2016年12月16日施行)
~正式名称「部落差別の解消の推進に関する法律」~
パンフレットデータ
3法のチラシ(完成版)【 PDFファイル:750.2 KB 】
3つの法律の内容について
詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
障害者差別解消法(内閣府ホームページへリンク)
ヘイトスピーチ対策法(法務省ホームページへリンク)
部落差別解消法
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電話:0952-40-7367 ファックス:0952-40-7327
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