企業の工場立地を支援いたします!!
対象の企業が土地を取得し、市内に工場等を建設する際、各種要件を満たす場合に限り、対象経費の一部について補助します。
各種要件及び事前の手続きがございますので、まずはご相談ください。
対象業種
・製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
※以下、上記5業種を「製造業等」という。
条件
(1)立地する施設が製造業等の用に供する施設であること
(2)立地する場所が民有地であり、かつ、敷地の総面積が500平方メートル以上であること
(3)当該立地に係る工場等の操業開始が、令和8年3月31日までに見込まれること
(4)当該立地に係る工業等の操業開始時において、常用労働者の配置が3人以上見込まれること
(5)開発許可や農地転用許可が見込まれること(必要な場合)
※立地:土地(建物付を含む)の取得による工場等の建設
※常用労働者:労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿に記載された者をいう。
補助率
・対象経費の1/2相当額(上限3,000万円)
対象経費
・土地(建物付を含む)購入費、造成(測量設計含む)にかかる経費
補助金交付フロー
1.適用工場等の指定申請(令和7年3月31日まで)
※申請の際は今後の事業計画等を提出いただきます。
2.適用工場等の指定(市)
※売買契約、着工等の前に市から指定を受ける必要があります。
3.土地等の売買契約及び着工
4.補助金の交付申請
※申請の際は経費の支払を証する書類等の添付が必要です。
5.補助金の交付決定(市)
6.操業開始(令和8年3月31日まで)
7.補助金の交付請求(令和8年3月31日まで)
※補助金の交付請求は操業開始後に行います。
8.補助金の支払(市)
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
経済部 企業立地課 新産業団地推進室〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7108 ファックス:0952-40-7399
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