風しん追加的対策について(第5期定期接種)
風しんの追加的対策とは?
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性は、これまで風しんの公的な予防接種(定期接種)を受ける機会がなかったため、他の世代に比べて風しんの抗体保有率が低くなっています。
この世代の男性の抗体保有率を引き上げるため、令和元年度から令和6年度までの時限措置として風しんの抗体検査及び定期接種(風しん第5期定期接種)が実施されました。
事業の目的
風しんは、成人がかかると、高熱や発疹が長く続いたり、関節痛を認めるなど、小児より重症化することがあります。
また、妊娠初期の女性が風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんが先天性風しん症候群(耳や目、心臓に障害が出ること)になる可能性があります。しかし、妊娠中には風しんの予防接種を受けることができません。そのため、周りにいる方が妊婦に感染させないよう十分な免疫をつけておくことが大切です。
ご自身やご家族、これから生まれてくる赤ちゃんを守るために、社会全体で風しん予防に取り組みましょう。
風しん第5期定期接種は、令和9年3月31日まで延長されました(特例措置)
風しんの追加的対策(風しん抗体検査及び第5期定期接種)は、令和6年度で終了しました。しかし、令和6年度までに全国的な麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の偏在等が生じたことを理由に、風しん第5期定期接種の対象期間について、令和9年3月31日までの2年間延長する特例措置が設けられました。
内容の詳細は、次のとおりです。
特例措置の対象者
次の全ての項目に該当する方
・昭和37(1962)年4月2日から昭和54(1979)年4月1日生まれの男性
・令和7年3月31日までに実施した風しん抗体検査の結果、抗体が不十分であった方のうち、予防接種を受けていない方。
※ 対象者には、令和7年5月に案内はがきを郵送しています。
※ 令和7年4月1日以降に抗体検査を実施した方は、対象外です。
接種ができる期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)
接種の費用
無料
※ 期間を過ぎると全額自己負担(約1万円)となります。ご注意ください。
予防接種の受け方
予防接種の実施医療機関(次項参照)に事前に予約をし、予防接種を受けて下さい。
医療機関を受診する際は、① 身分証明書(運転免許書、マイナンバーカード 等)、② 佐賀市から送付された案内はがき(令和7年5月に送付済)をご持参ください。
※ 佐賀市が送付した案内はがきを紛失された方は、佐賀市健康づくり課へご相談ください。
【 問い合わせ先 】 佐賀市健康づくり課 予防接種係 電話: 0952-40-7279(直通)
予防接種の実施医療機関
・佐賀市内の実施医療機関一覧【PDF】(令和8年1月5日時点)を参照ください。
・佐賀県内の実施医療機関は、こども及び高齢者等の予防接種について(外部リンク:佐賀県ホームページ)を参照ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康づくり課 予防接種係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952-40-7279 ファックス:0952-40-7380













