土地有償譲渡届出、土地買取希望申出の手続き
1 公有地の拡大の推進に関する法律の概要
県、市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。下記に掲げるいずれかに該当する土地を、所有者が有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保およびこれらの予約契約等)しようとする場合、当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方、その他の事項を市長に届け出る必要があります。
2 公拡法第4条(届出義務)
佐賀市内に存する土地を有償で譲り渡そうとする場合、次の条件のいずれかに該当する場合には公有地の拡大の推進に関する法律第4条に基づき、事前にその旨を佐賀市長に届け出る必要があります。
届出要件
対象となる土地 | 面積 |
1.都市計画施設等の区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
2.都市計画区域内の次に掲げる土地 | |
(1)道路・都市公園・河川等の計画決定された区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
(2)土地区画整理促進区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
(3)住宅街区整備事業の施行区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
(4)生産緑地区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
3.市街化区域 | 5,000平方メートル以上 |
a .国土利用計画法第27条の4第1項(第27条の7第1項)の規定に基づく届け出を行ったとき。
b .国または地方公共団体等に有償で譲渡しようとするとき。
c .都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地であるとき。
d .過去に公拡法による届出をした土地で、地方公共団体等と協議が成立しない等の理由により譲渡制限期間が経過してから1年以内に、届出者が有償譲渡しようとするとき。
3 公拡法第5条(買取希望の申出 )
佐賀市の都市計画区域内に所在する土地を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望する時は、佐賀市長にその旨を申し出ることができます。
申出要件
対象となる土地 | 面積 |
1.都市計画施設の区域内または都市計画区域内に所在する土地 | 200平方メートル以上 |
4 買取りの協議
公拡法の届出または申出がされると、佐賀市長は、買取りを希望する地方公共団体等がある場合には、当該届け出等があった日から3週間以内に買取りの協議を行う旨を届出人又は申出人に通知します。
買取り協議を行う旨の通知があった場合、地方公共団体等による買取り協議に応じていただくことになります。
なお、買取りを希望する地方公共団体等がない場合にも、その旨を通知します。
5 土地の譲渡制限
公拡法の届出・申出をした場合、次のとおり一定期間、土地の譲渡が禁止されます。
- 買取りの協議を行う旨の通知があったとき
→ 通知のあった日から3週間(この期間中に、協議不成立が明らかになった場合はその時点まで) - 買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったとき
→ その通知があった日まで - 1.または2.の通知がないとき
→届出等をした日から3週間
6 違反した場合
届出等をした日から起算して3週間を経過する日まで
次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処せられる場合がありますのでご注意ください。
- 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
- 虚偽の届出をした場合
- 譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合
7 税法上の特典
公拡法の届出または申出により地方公共団体等に土地を売却した場合には、1,500万円の特別控除が受けられる場合があります。
8 届出・申出の方法
届出書または申出書に必要事項を記入し、土地所有者の記名のうえ、添付図面等を添えてご提出ください。
- 提出窓口 用地対策課
- 提出書類(提出1部)
- 土地有償譲渡届出書又は買取申出書
- 登記簿謄本(原本1部)
- 見取図(譲渡予定地の位置、周辺の状況が分かる図面でおおむね1/500程度)
- 公図または測量図
- その他(必要に応じて委任状等)
9 記載上の注意事項
土地有償譲渡届出書 記載上の注意事項
- 受理年月日、登録番号欄に申出者は記載しないでください。
- 「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林等の区分により、その現況を記載してください。
- 「地積」の欄には、土地登記簿に記載された地積を記載してください。実測地積が知れているときは、当該実測地積を「地積」の欄にかっこ書きで記載してください。
- 「内容」の欄には、存続期間、地代等当該権利の内容をできる限り詳細に記載してください。
- 譲り渡そうとする者、譲り渡そうとする相手方、土地に存する所有権以外の権利を有する者又は、当該土地に存する建築物その他の工作物に関し、所有権若しくは、所有権以外の権利を有する者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称および代表者の氏名を記載してください。
- 当該土地が法第4条第1号から第3号までのいずれに該当するかが明らかな場合には、「その他参考となるべき事項」の項にその内容を記載してください。
- 当該土地の位置および形状を明らかにした図面(縮尺2,500分の1以上のもの)を添付してください。
- 届出書は、正本一部を提出してください。
- 令和3年1月1日より、「届出書・申出書等への押印」が不要となりました。
10 買取りの希望の有無についての通知に要する期間
公拡法では、3週間以内に通知することとされていますが、譲渡制限がありますので、3週間の余裕を持ってご提出ください。
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