公共用地として売却・寄附等された固定資産は減免になる場合があります
国、県、市などに公共用地として売却または寄附された固定資産のうち次のものについて、減免申請書を提出することで、固定資産税及び都市計画税が減免になる場合があります。
対象になるもの
- 12月31日までに公共用地として売買または寄附の契約を締結したが、翌年の1月1日時点で登記が済んでいない土地
- 1月1日以降に公共用地として寄附された土地及び家屋
※減免申請書の様式などは固定資産税減免申請書のページをご覧ください。
関連ファイル
公共用地買収等にかかる固定資産税及び都市計画税の減免について(おしらせ)【 PDFファイル:151KB 】
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