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50戸連たん制度の対象区域の調査依頼について

更新:2024年04月 1日

50戸連たん制度とは

佐賀市では、既存集落の維持・活性化等を目的に平成20年7月1日より、市街化調整区域内の開発行為等の許可基準に50戸連たん制度を追加しております。(川副町、東与賀町及び久保田町は平成22年10月1日から適用)

建てられる建築物の用途

1.一戸建ての専用住宅

2.兼用住宅【建築基準法別表第2(い)項第2号の規定による】

3.150平方メートル以下の日用品店舗等【建築基準法第2(ろ)項第2号の規定による】

建築物の高さ

10メートル以下

建築物の敷地面積の最低限度

250平方メートル(ただし、市長が認めるときは、この限りでない。)

要件(50戸連たん制度の対象区域)

次のいずれにも該当する必要があります。

1 連たん要件

i)建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内に位置する建築物がおおむね50以上連たんしていること。(建築物は、平成20年7月1日(川副町、東与賀町及び久保田町の区域におけるものにあっては、平成22年10月1日)当時に存する建築物となります。)

ii)申請予定地が、市街化調整区域内の建築物の敷地から50メートルのラインに入ること。(部分的にしか入らない場合は8割以上入ること。)

iii)申請予定地は5,000平方メートル未満であること。

「連たん要件」のうち、建築物がおおむね50以上連たんしている区域図はこちら→50戸連たん制度における条例で指定する土地の区域図

2 除外区域要件

優良な農地(農振農用地区域等)や、災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリアなど災害の発生のおそれのある区域でないこと。

3 道路要件

申請予定地が、幅員4メートル以上の道路に接し、その道路が主要な道路(国県道など)まで幅員4メートル以上で接続している土地の区域であること。(建築基準法別表第2(ろ)項第2号の規定による店舗については幅員6m以上)

参考図

この制度は、上記要件を全て満たした区域において住宅等の建築を可能とする制度となっておりますが、その建築予定地が要件に該当しているかについて、「立地基準調査依頼書」を提出していただき、後日、調査結果を文書で回答しております。調査結果の回答については、2~3週間要することとなりますので、計画される際は、早めの手続きをお願いします。

調査依頼は任意提出ですが、開発許可等の申請には調査結果の文書添付を求めております。

立地基準調査依頼書

都市計画法第34条第11号立地基準調査依頼書【 WORD文書:42 KB 】

※立地基準調査依頼書の取扱いについて、令和5年5月から一部変更があります。

(1)登記事項要約書の添付を不可とします。

(2)字図について、縮小されたものを不可とします。

(3)「申請日」を「依頼日」に訂正します。

以上の3点が変更となっておりますので、ご注意ください。

その他

50戸連たん制度を含む市街化調整区域内での立地基準については、こちら→市街化調整区域内の立地基準について

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 開発審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7173 ファックス:0952-40-7392
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