1 指定申請について
佐賀市内に指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所を開設する場合、佐賀市長の指定を受けることが必要です。指定を受けようとする事業者は、チェック表に掲げる書類を提出してください。
(指定一般相談支援事業の指定は佐賀県が行っていますので、手続き等については直接佐賀県にお問い合わせてください。)
運営規程の例(特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者)20240401~
2 変更届出について
指定を受けた事業者が、下記の事項について変更が生じた場合は、変更のあった日から10日以内に変更届出書の提出が必要です。
・事業所の名称
・事業所の所在地
・申請者の名称
・主たる事務所の所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名
・定款・寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(当該指定に関するもの。インターネットで閲覧できる場合は、届出不要。)
・事業所の平面図
・事業所の管理者の氏名、生年月日、住所、経歴
・相談支援専門員の氏名、生年月日、住所、経歴
(専従・兼務、常勤・非常勤の人数、常勤換算後の人数等に変更がある場合も届出をしてください。)
・運営規程
・計画相談給付費等の請求に関する事項
・役員の氏名及び住所
3加算等について
加算等算定を行う場合、また加算等に変更がある場合は、事前に届け出る必要があります。その際は、下記様式と必要書類を提出してください。
全ての加算で提出が必須な書類(2種類)
下記から対応する加算の届出様式を提出してください。
・機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に関する届出書
届出に係る加算等の算定の開始時期
・毎月15日以前に届出→翌月から算定
・毎月16日以降に届出→翌々月から算定
4 更新手続きについて
事業者の指定期間は6年で効力を失います。更新の手続きは、有効期限のひと月前までに指定申請の手続きと同様に提出してください。
5廃止・休止等について
指定を受けた事業者が事業の運営を廃止、または休止する場合はひと月前までに、再開しようとするときは10日以内に、廃止・休止・再開届出書を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
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