被保険者の方が亡くなられた際の手続きについて
介護保険制度の第1号被保険者の方(65歳以上の方)や要介護等認定をお持ちの第2号被保険者の方(40~64歳の方)が亡くなられた場合、次の手続きが必要になる場合がありますので、市役所1階高齢福祉課(6、7番窓口)までお越しいただくか、郵送にて必要書類をご提出ください。
1.送付先変更届の手続き
亡くなられた方の介護保険料を精算させていただきますが、その際還付金等が発生する場合があります。
該当される場合は、後日、佐賀中部広域連合から介護保険料還付金請求手続きのお知らせをお送りしますので、相続人代表の方への「送付先変更届」をご提出ください。
2.介護保険給付費等に係る支給申請者変更届の手続き
生前の介護保険高額介護サービス費(※)等の支給がある場合、相続人代表への変更が必要とになります。
該当される場合は、「介護保険 給付費等に係る支給申請変更届』をご提出ください。
なお、亡くなられた方と申請者(相続人代表)が同一世帯でない場合は、続柄を証明できる書類(戸籍謄本の写し等)または相続を確認できる書類(遺言書の写し等)を添付してください。(コピーでかまいません)
※介護保険サービスを利用された際の自己負担額が1か月当たりの上限額を超えた場合、その超えた分を「高額介護サービス費」として後から払い戻します。
『介護保険 給付費等に係る支給申請者変更届』(PDF57KB)のダウンロードはこちら
3.手続きに必要なもの
(1)亡くなられた方の被保険者証等(紛失されている場合は不要です)
(2)上記1、2の書類(2は該当する場合のみ)
(3)来庁される方の印鑑(朱肉を使うもの。認印可。)
※書類には届出人、申請者の押印が必要です。
(4)相続人代表の方名義の振込先口座番号のわかるもの(2の手続きの場合)
なお、郵送の場合は(1)、(2)を下記まで郵送してください。
※書類の記入、押印漏れや添付書類の不備がないようご注意ください。
※手続きについてご不明な点があれば、下記までお尋ねください。
4.提出窓口・問い合わせ先
〒840-8501
佐賀市栄町1番1号
佐賀市役所 高齢福祉課 地域包括支援係(1階 6、7番窓口)
電話:0952-40-7284
FAX:0952-40-7393
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 地域包括支援係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7284 ファックス:0952-40-7393
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