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災害援護資金の貸付について

更新:2019年10月30日

 災害救助法が適用される災害により、世帯主の方が負傷した場合や住居、家財に損害を受けた場合に、その世帯主に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。

1.対象となる方

 以下の(1)~(3)のすべてに該当する世帯の世帯主が対象です。

(1)被災日当時に、佐賀市内に住所を有する世帯

(2)以下のいずれかの被害を受けた世帯

  ① 世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1か月以上

  ② 家財の損害が1/3以上(車両は除く)

  ③ 住居が半壊以上の損害

(3)世帯の総所得金額等の合計が次に定める額未満の世帯

  (被災日の前年の金額により判定。ただし、被災日が1月から5月までの間の場合は、

   前々年の金額により判定

世帯人数

1人

2人

3人

4人

5人以上

総所得額等

220万円

430万円

620万円

730万円

世帯人数が1人増えるごとに、

730万円に30万円を加えた額

住居全体が滅失したとき…世帯人数に関係なく、1,270万円

(4)市税・国民健康保険税の滞納がない世帯

2.貸付限度額

被害の種類・程度

及び貸付限度額

①家財及び住居に損害がない場合

②家財の1/3以上が損害を受けた場合(車両は除く)

③住居が半壊・大規模半壊の場合

④住居が全壊の場合

⑤住居の全体が滅失・流出の場合

世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1か月以上の場合

150万円

250万円

270万円

(350万円)

350万円

350万円

世帯主におおむね1か月以上の負傷がない場合

150万円

170万円

(250万円)

250万円

(350万円)

350万円

※被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情がある場合は、

(  )内の額。

 

3.貸付条件

(1)利率

   ・連帯保証人を立てる場合は、無利子

   ・連帯保証人を立てない場合は、年1%(据置期間経過後)

(2)据置期間

   3年(特別の事情がある場合は5年)

(3)償還期間

   10年(据置期間を含む)

(4)償還方法

   元利均等償還による年賦、半年賦又は月賦(繰上償還可)

(5)違約金

   支払期日までに償還金を支払わなかった場合は、支払期日の翌日から支払当日までの日数により

   延滞元利金額につき年利5%の違約金が発生します。

 

4.借入申込みについて

(1)申込人

   被害を受けた世帯の世帯主

(2)必要書類

  ① 申込人

   〈申請時〉

    ■災害援護資金借入申込書

    ■住民票の写し(世帯全員のもの)

    ■所得課税証明書(世帯全員のもの)又はその公用交付に関する同意書

    ■診断書(世帯主の負傷で申し込む場合)

    ■見積書等の写し(借入金の使途がわかるもの。住居又は家財の損害で申し込む場合)

    ■罹災証明書の写し(住居又は家財の損害で申し込む場合)

   〈借入後〉

    ■借入金で購入した住居や家財等の領収書又は契約書の写し

  ② 連帯保証人

    ■住民票の写し(本人分)

    ■所得課税証明書(本人分)

    ■市税の完納証明書(本人分)

(3)申込期限

   被災日の翌月1日から3ヵ月以内

   ※令和元年8月の前線に伴う大雨による災害援護資金貸付は令和元年12月2日(月)

(4)申請窓口

   佐賀市役所福祉総務課 政策係(本庁1階 8番窓口)

   電話:0952-40-7249

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉総務課 政策係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7249 ファックス:0952-40-7393
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