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おむつ代の医療費控除について

更新:2021年01月20日

医師の証明する「おむつ使用証明書」について

市県民税申告又は所得税確定申告において、
(1)傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる
(2)当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる
のいずれにも該当する人は、紙おむつやパッド類の費用を医療費控除の対象にすることができる場合があります。

申告の際には、(1)(2)に該当する人の治療を継続的に行っている医師が発行した『おむつ使用証明書』が必要です。
(発行手数料については医療機関へご確認ください)

『おむつ使用証明書』(PDF53KB)のダウンロードはこちら

 

前年に引き続きおむつ代について医療費控除を受ける人

申告が2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けた人は、介護保険法に基づく「主治医意見書」の記載により、
寝たきり状態にあること
・尿失禁の発生可能性があること

が確認できる場合は、佐賀中部広域連合が発行する「主治医意見書内容確認証」で代用できます(無料)。
申請が必要ですが、条件に該当しないと発行できませんので、必ず事前に下記まで電話でお問い合わせください。
申請書をご提出いただいてから1~2週間後に「主治医意見書内容確認証」を郵送します。(即日交付はできません

申請に必要なもの

・本人の介護保険被保険者証

・本人および窓口に来られる方の印鑑(認印可。朱肉を使うもの。)

・窓口に来られる方の身分証(マイナンバーカード、運転免許証など)

提出窓口・問い合わせ先

佐賀中部広域連合 認定審査課
〒840-0826
佐賀市白山二丁目1番12号
佐賀商工ビル5階
電話:0952-40-1132

本庁 高齢福祉課 地域包括支援係(1階 6、7番窓口)
〒840-8501
佐賀市栄町1番1号
電話:0952-40-7284

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 地域包括支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7284 ファックス:0952-40-7393
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