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佐賀県福祉のまちづくり条例に関する手続きについて

更新:2023年04月 3日

 佐賀県では、障がいのある方、お年寄り、妊娠中の方、子どもなどが利用しやすいよう配慮された施設の整備を進めることで、多様な人々の外出の機会を増やし、誰もが暮らしやすい地域社会の実現を目指して、佐賀県福祉のまちづくり条例が制定されています。この条例に基づき、佐賀市では市内の施設について、届出や適合証交付請求に関する事務を行っています。

 条例では、誰もが利用しやすい施設の整備を進めるため、店舗や飲食店、病院、銀行などの多くの人が利用する施設(公共的施設)を対象に、「整備基準」が定められています。

 公共的施設は、出入り口や廊下、階段、トイレ等を整備するにあたり、条例に定める「整備基準」に適合するよう努める必要があります。【努力義務】

  【整備基準の解説(施設整備マニュアル)】

  1. 目次・整備マニュアルの見方(PDF:1,102KB)
  2. 整備基準の解説:建築物(PDF:19,513KB)
  3. 整備基準の解説:建築物以外の公共交通機関の施設(PDF:4,508KB)
  4. 整備基準の解説:道路(PDF:2,092KB)
  5. 整備基準の解説:公園(PDF:3,658KB)
  6. 整備基準の解説:建築物以外の路外駐車場(PDF:1,740KB)

 佐賀市内において一定規模以上の建築物等(特定施設)を新築、増改築等する際には、事前に施設の整備内容に関する届出等の手続きが必要です。以下より各種手続きの内容を確認のうえ対応をお願いします。

※計画施設の位置が佐賀市以外の区域の場合は各土木事務所が窓口となりますのでそちらにお尋ねください。
※佐賀市以外の区域での手続き等については佐賀県ホームページをご確認ください。

 

届出が必要な施設について

 下表に該当する施設については「特定施設」となります。これらの施設を新築若しくは新設又は公共的部分の増築、改築、用途の変更(施設の用途を変更して公共的施設とする場合を含む。)、大規模の修繕・模様替えをしようとする場合(以下、「新築等」とします。)、新築等の届出及び工事完了の届出が必要となります。

【特定施設一覧】

施設の種類 規模・要件等
※用途面積:一の建築物における当該用途に供する部分の床面積の合計をいう
建築物 社会福祉施設、老人保健施設など すべて
博物館、美術館、図書館
駅、バスターミナル、港湾旅客施設、空港
観光庁舎、郵便局など
学校、自動車教習所、職業訓練所など
公衆便所、火葬場
公衆浴場 用途面積300㎡以上
病院、診療所、薬局
公会堂、集会場
卸売市場及び物品販売業を営む店舗
飲食店
理・美容所、旅行代理店、銀行など
学習塾、華道教室、囲碁教室など
劇場、観覧場、映画館、演芸場 用途面積1,000㎡以上
展示場
ホテル、旅館
体育館、水泳場、ボーリング場など
競技場、カラオケボックスなど
自動車車庫
事務所 法律事務所、会計事務所などの事務所で用途面積1,000㎡以上
工場 見学施設を有する工場で用途面積3,000㎡以上
上欄に掲げる施設の複合施設 用途面積2,000㎡以上
共同住宅 1棟の戸数が25戸以上
寄宿舎、下宿 1棟の部屋数が50部屋以上
その他 公共交通機関の施設 駅、バスターミナル、港湾旅客施設、空港 すべて
道路 国、県、市町村道 すべて
土地区画整理事業等による道路 施行面積5ha以上
公園等 都市公園、児童遊園、港湾緑地 すべて
土地区画整理事業等による公園 施行面積5ha以上
路外駐車場 駐車場法第2条第2号の路外駐車場 駐車面積500㎡以上

※計画する施設が特定施設に該当するか判断に迷う場合は、担当へ協議をお願いします。

新築等の届出について

 特定施設の新築等をしようとする場合は「特定施設新築等届出書」を提出してください。

提出時期:工事に着手する日の30日前までに提出

提出部数:正本1部、副本1部

提出書類:特定施設新築等届出書(第3号様式)

添付図書:整備項目表(第2号様式)および条例施行規則別表第3に掲げる図書

※ユニバーサルデザイン施設整備基準に適合させる場合はユニバーサルデザイン施設整備基準の整備項目表を添付してください。

※適合証交付請求予定の施設については整備状況の詳細を確認するため、必要に応じて追加の図面を求めることとしています。

※国、地方公共団体等の施設については届出の必要はありません。

 

計画の変更の届出について

 上記の「特定施設新築等届出書」を提出した施設について、工事中に計画の変更があった場合は「特定施設新築等変更届出書」を提出してください。

提出時期:変更部分の工事を行う前に提出

提出部数:正本1部、副本1部

提出書類:特定施設新築等変更届出書(第4号様式)

添付図書:整備項目表(第2号様式)および変更前後の図面

軽微な変更について

 次に掲げるものについては軽微な変更となりますので変更届出書の提出は不要です。

  1. 公共的部分以外の部分の変更で整備基準の適用の変更を伴わないもの
  2. 整備基準に適合している部分を障がい者、高齢者等がより安全かつ円滑に利用できるようにするための変更
  3. 工事着手予定日または工事完了予定日の変更(3月を超えない範囲での変更に限る)

 

工事完了の届出について

 上記の「特定施設新築等届出書」を提出した施設について、工事が完了したときは「特定施設工事完了届出書」を提出してください。

提出時期:工事完了後速やかに提出

提出部数:正本1部、副本1部

提出書類:特定施設工事完了届出書(第5号様式)

添付図書:整備項目表(第2号様式)

 ※軽微な変更がある場合は変更前後の図面を添付してください。

 

適合証の交付請求について

 公共的施設の所有者(又は管理者)は、「整備基準」に適合していることを証明する「適合証」の交付を請求することができます。また、条例では通常の「整備基準」に加えて、さらに望ましい基準として「ユニバーサルデザイン施設整備基準」が定められており、この基準に適合する施設については「ユニバーサルデザイン適合証」の交付を請求することもできます。

[整備基準適合証]      [ユニバーサルデザイン適合証]

適合証適合証(UD)

提出部数:正本1部、副本1部

提出書類:適合証交付請求書(第1号様式)

添付図書:整備項目表(第2号様式)および条例施行規則別表第3に掲げる図書

※整備状況の詳細を確認するため、必要に応じて追加の図面を求めることとしています。

※工事完了の届出が必要な施設の場合は、「特定施設工事完了届出書」にあわせて「適合証交付請求書」を提出していただきますようお願いします。

適合検査について

 適合証の交付請求のあった施設については現地検査を行うこととしています。現地検査の結果、整備基準(またはユニバーサルデザイン施設整備基準)に適合していると認められる施設について、適合証を交付します。

※交付を受けた適合証については、出入口(受付)等の見やすい位置に掲示していただきますようお願いします。

 

届出書等の各様式について

 各種届出、適合証交付請求に必要な様式については以下よりダウンロードしてご活用ください。

No. 書 類 名 データ形式 様 式
1 適合交付請求書(建築物) Word  第1号様式(その1)
2 適合交付請求書(建築物以外) Word  第1号様式(その2)
3 整備項目表 Excel  第2号様式
4 整備項目表(ユニバーサルデザイン施設整備基準) Excel  第2号様式
5 特定施設新築等届出書(建築物) Word  第3号様式(その1)
6 特定施設新築等届出書(建築物以外) Word  第3号様式(その2)
7 特定施設新築等変更届出書 Word  第4号様式
8 特定施設工事完了届出書 Word  第5号様式

 

提出先・受付時間等について

【提出窓口】

  • 受付場所 :佐賀市役所6階 建築指導課(佐賀県佐賀市栄町1番1号)
  • 担当係  :建築審査係

※建築物以外の路外駐車場の整備基準に関する内容については都市政策課 都市計画係までお尋ねください。

  • 受付日  :開庁日(土、日、祝日その他閉庁日を除く平日)
  • 受付時間 :午前   8:30~12:00 / 午後 13:00~17:15
  • 手数料  :届出及び適合証交付請求に係る手数料はありません。
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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 建築審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7171 ファックス:0952-40-7392
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