要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)に係る耐震診断結果の公表について
平成25年11月に改正施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により、「要安全確認計画記載建築物」の所有者は建築物の耐震診断を行い、その結果を所管行政庁へ報告することが義務付けられており、また、所管行政庁は報告された結果を公表することとされています。
このたび、市に報告のあった所管区域内の「要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)」の耐震診断結果を公表します。
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)について
昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、病院、官公庁その他大規模な地震等が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として、佐賀県耐震改修促進計画に記載された建築物です。
○地域防災計画上、特に耐震化すべき建築物(防災拠点建築物)
以下の建築物のうち、未診断、未改修の一定規模以上のもの
- 災害時の応急対策活動拠点 3施設(3棟) ※3施設(3棟)全て除却(建替)により公表除外
- 佐賀県地域防災計画における災害拠点病院 1施設(1棟)
- 市町地域防災計画における指定避難所のうち、耐震改修促進法第15条第2項に該当する建築物 5施設(8棟)
耐震診断について
耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価するものです。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(I~III)は次のとおりです。
Ⅰ:大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
Ⅱ:大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
Ⅲ:大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い
※震度6強から7に達する程度の大規模な地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
耐震診断結果の公表について
・耐震診断結果の公表(一覧)【PDF】 ※2023.06.01一部更新
※耐震診断の後、耐震改修を行ったものについては、耐震化改修後の結果となっています。
耐震診断結果の報告等に関する命令について
※耐震診断結果の報告等に関する命令した建築物が全て除却(建替)により公表除外
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電話:0952-40-7170 ファックス:0952-40-7392
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