1.長期優良住宅法の概要
※本ページは令和4年10月1日の法改正後の内容を記載しています。
長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅です。長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度は令和4年10月1日より開始しています。
認定を受けることで、所得税、固定資産税等が軽減されるほか、フラット35の金利の優遇や補助金を受けられる場合があります。
※詳しくは 国土交通省ホームページ長期優良住宅法関連情報(外部リンク) を参照してください。
2.長期優良住宅の認定基準について
長期優良住宅の認定を受ける場合は、下表の項目ごとに認定基準を満足する必要があります。
項目 | 該当条項 | 内容 | |
長期使用構造等 | 法第6条第1項第一号 | 劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること | ||
維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うための必要な措置が講じられていること | ||
可変性 (共同住宅の場合のみ) |
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること | ||
バリアフリー性 (共同住宅の場合のみ) |
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること | ||
省エネルギー性 | 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること | ||
住戸面積 | 法第6条第1項第二号 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること | |
居住環境 | 法第6条第1項第三号 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること | |
災害配慮 | 法第6条第1項第四号 | 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること | |
維持保全計画等 | 法第6条第1項第五号、六号、七号 | 建築時(建築行為なしの場合は認定時)から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること | |
その他 | 法第6条第1項第八号 | 上記のほか、法第4条第2項第三号(長期告示第208号第三)に掲げる事項に照らして適切なものであること |
これら項目の具体的な内容は以下のとおりです。
長期使用構造等
長期使用構造等の具体的な基準については、「長期使用構造となるための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)(179.8 KB:PDFファイル )を参照してください。
住戸面積
住戸面積の要件は以下のとおりです。
- 共通基準 :住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積は除く)が40㎡以上であること
- 一戸建ての住宅の場合:床面積の合計が75㎡以上
- 共同住宅等の場合 :一住戸の床面積の合計が40㎡以上
居住環境基準
佐賀市における居住環境基準として、以下の1)、2)をともに満足する必要があります。
1)住宅を建築しようとする敷地が次の区域等に該当する場合は、それぞれの区域で定められた基準(建築物に関する事項に限る)に適合すること。
- 地区計画区域内にある場合
- 景観計画区域内にある場合
- 建築協定区域内にある場合
- 佐賀市みどりあふれるまちづくり条例に該当する場合
具体的な区域等は下表のとおりです。
地域地区/該当条例 | 詳細区域/該当建築物等 | 関係部署 |
地区計画区域 | 兵庫北地区(兵庫北1~7丁目) | 佐賀市都市政策課 (都市計画係) |
佐賀城内地区(城内1~2丁目、水ヶ江1丁目及び3丁目) | ||
新県立病院建設地区(嘉瀬町・佐賀県医療センター好生館) | ||
藤木西地区(兵庫町大字藤木一本松地内) | ||
景観計画区域 | 長崎街道・柳町景観形成地区 | 佐賀市建築指導課 (景観係) |
城内景観形成地区 | ||
建築協定区域 | 駅前一丁目建築協定 | 佐賀市建築指導課 (指導係) |
ふれあいタウン土井建築協定 | ||
佐賀市みどりあふれるまちづくり条例 | 高さが15mを超える建築物/地上の階数が4以上の建築物/延べ面積が1,000㎡を超える建築物 | 佐賀市緑化推進課 (緑化推進係) |
1,000㎡以上の敷地における建築物で、建築確認を要するもの |
これらに該当する場合は、当該計画等に関する適合通知書の写し又は適合状況が確認できる図書を認定申請書に添付してください。
※適合通知書等が無い場合は認定を受けることができませんので、該当がないか事前に必ず確認してください。
2)建築しようとする住宅が次の都市計画施設等の区域内でないこと。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日以降における同法第2条第3項に規定する改良地区
これらの区域等に建築しようとする場合は原則として認定することができませんので、該当しないか事前に必ず確認してください。
災害配慮基準(令和4年2月20日より追加)
建築しようとする住宅が次の区域等に該当する場合は原則認定不可となります。
区域 | 認定の可否 | 認定可能となる条件 |
土砂災害特別警戒区域 | 原則認定不可 | 対策工事等により区域指定の解除が決定している場合又は短期間のうちに解除されることが確実な場合 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 原則認定不可 | 災害防止上必要な措置が講じられている場合 |
これらの区域等に建築しようとする場合は原則として認定することができませんので、該当しないか事前に必ず確認してください。
※佐賀市の居住環境基準及び災害配慮基準は佐賀市長期優良住宅建築等計画認定基準取扱要綱で定めています。
維持保全計画等
長期優良住宅は、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」として建てられており、長期優良住宅の認定を受けた方には、以下のことが求められています。
1)計画どおりの建築とメンテナンス
認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。
2)建築やメンテナンスの記録の保存
認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。
3)所管行政庁による維持保全の状況調査
認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について、一部の方を対象に調査を行うことがあります。
※H26年度より、維持保全の状況調査を実施しています。詳しくは、「認定長期優良住宅における維持保全状況調査について」をご覧ください。
用語の補足
- 一戸建ての住宅:住宅で、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないもの
- 共同住宅等 :共同住宅、長屋、一戸建ての住宅以外の住宅
- 所管行政庁 :佐賀市内においては佐賀市長
- 確認書等 :登録住宅性能評価機関が発行する長期使用構造等の確認書又は住宅性能評価書(長期使用構造等の確認がされたもの)
- 認定計画実施者:長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者
3.長期優良住宅建築等計画の認定申請について
下図のように、登録住宅性能評価機関にて確認書等の交付を受け、佐賀市へ認定申請してください。
【申請フロー】
【提出時期】
工事の着手前(工事が完了している場合は随時:建築行為なし認定)
【提出部数】
2部
【提出書類】
【確認書等の添付がある場合】法第5条認定申請必要書類一覧(115KB;PDFファイル)
【確認書等の添付がない場合】法第5条認定申請必要書類一覧(134KB;PDFファイル)
※申請の際は、必ず申請チェックリストの添付をお願いします。
< 注意事項 >
認定書の再交付は行っておりません。また、それに係る証明書の発行も行っていませんので大切に保管してください。
4.その他の手続きについて
長期優良住宅建築等計画の認定を取得した後の手続きについて、主なものを抜粋してその内容を掲載します。
工事を完了したとき
認定計画実施者は、申請に係る住宅の建築の工事が完了した時は、法第12条に基づき、「建築工事が完了した旨の報告書」を提出してください。
【提出時期】
工事完了後すみやかに提出
【提出部数】
1部(控えが必要な場合は2部提出してください)
【提出書類】
工事完了報告書
【添付書類】
建築士による書類を添付する場合
- 建設性能評価書の写し又は建築士による工事監理報告書の写し
- 建築基準法による検査済証の写し(建築基準法による完了検査が必要な場合のみ)
- 長期優良住宅認定通知書の写し
建設工事の受注者による書類を添付する場合
※建築士による書類が添付できない場合(木造100㎡以下の建築物で建築士が工事監理を行っていない場合)に限ります
- 建設工事の受注者による書類
- 建築基準法による検査済証の写し(建築基準法による完了検査が必要な場合のみ)
- 長期優良住宅認定通知書の写し
※提出に係る手数料は不要です。
計画に変更があったとき
長期優良住宅建築等計画の認定を取得した住宅の変更をしようとするときは変更認定を受けてください。
【提出部数】
2部(正本、副本)
【提出書類】
変更認定申請書
【添付書類】
法第5条による認定申請の際の添付図書のうち、変更に係るもの
計画変更の認定を要しない軽微な変更について
上記の計画変更の認定を要しない軽微な変更は以下のとおりです。
- 工事の着手予定時期又は完了予定時期の6ヵ月以内の変更
- 譲受人の決定又は区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6ヵ月以内の変更
- 住宅の品質又は性能を向上させる変更その他変更後も認定基準に適合することが明らかなもの
これらの変更が生じた場合は「軽微な変更に関する報告書」の提出をお願いします。
【提出部数】
2部(正本、副本)
【提出書類】
軽微な変更に関する報告書
【添付図書】
変更部分の変更前後の図面
※確認書等を利用して認定を受けた物件については、登録住宅性能評価機関の発行する軽微変更該当証明書を添付してください。
※提出に係る手数料は不要です。
地位の承継について
認定長期優良住宅を相続や売買し、認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は地位の承継の手続きが必要となります。一般承継人、または住宅の所有権その他住宅の維持保全等の権限を取得した方へ地位の承継をおこなうため、地位の承継承認申請書を提出してください。
【提出部数】
2部(正本、副本)
【提出書類】
地位の承継承認申請書
【添付書類】
- 地位の承継の事実を証する書類(売買契約書、謄本の写しなど)
- 元の認定通知書の写し(紛失している場合は窓口でその旨お伝えください。)
※手数料は6,000円となりますのでお間違えのないよう確認をお願いします。
5.申請窓口・手数料等について
【申請窓口】
- 受付場所 :佐賀市役所6階 建築指導課(佐賀県佐賀市栄町1番1号)
- 担当係 :建築審査係
- 受付日 :開庁日(土、日、祝日その他閉庁日を除く平日)
- 受付時間 :午前 8:30~12:00 / 午後 13:00~17:15
【手数料】
申請に係る手数料については手数料一覧表(108KB;PDFファイル ) を参照してください。
< 注意事項 >
- 手数料を伴う申請については14時30分頃までにご来庁いただきますようご協力をお願いします。
- 手数料は現金納付となります。証紙等の利用はできませんのでご注意ください。
6.申請書類等の各種様式について
長期優良住宅に関する各種手続きに必要な様式データを以下に掲載しますので、ダウロードしてご活用ください。
【認定申請・変更認定申請】
№ | 書類名 | データ形式 | 容量 | 備考 |
1 | 認定申請書【5条1項~3項関係】 (一戸建て住宅の新築、増改築) | Word | 27KB | 規則第一号様式 |
2 | 認定申請書【5条4項、5項関係】 (共同住宅等のの新築、増改築) | Word | 40KB | 規則第一号の二様式 |
3 | 認定申請書【5条6項、7項関係】 (建築行為なし) | Word | 34KB | 規則第一号の三様式 |
4 | 変更認定申請書【8条関係】 | Word | 19KB | 規則第三号様式 |
5 | 譲受人の決定による変更認定申請書【9条1項関係】 | Word | 20KB | 規則第五号様式 |
6 | 管理者等の選任による変更認定申請書【9条3項関係】 | Word | 18KB | 規則第六号様式 |
7 | 地位の承継承認申請書【10条関係】 | Word | 19KB | 規則第七号様式 |
8 | 容積率特例許可申請書【18条関係】 | Word | 47KB | 規則第九号様式 |
【申請に添付する様式】
№ | 書類名 | データ形式 | 容量 | 備考 |
1 | 5条申請用チェックリスト | Excel | 34KB | 申請の際に提出してください。 |
2 | 委任状 | Word | 24KB | 参考様式 |
【その他の様式】
№ | 書類名 | データ形式 | 容量 | 備考 |
1 | 建築工事完了報告書 | Word | 38KB | |
2 | 工事監理報告書 | Word | 47KB | 参考様式 |
3 | 建設工事の受注者による書類 | Word | 24KB | 参考様式 |
4 | 軽微な変更に関する報告書 | Word | 34KB | |
5 | 建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書 | Word | 32KB |
7.関連情報(外部リンク)
●国交省ホームページ
長期優良住宅のページ(制度全般)
●佐賀県ホームページ
●その他
一般社団法人住宅性能評価・表示協会(評価協会) (認定基準関係)
このページに関するお問い合わせ
都市戦略部 建築指導課 建築審査係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7171 ファックス:0952-40-7392
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