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保育料

更新:2024年08月30日

保育料基準表

保育所(園)、認定こども園、地域型保育施設、幼稚園(施設型給付)における保育料の月額表です。

保育料基準表【 PDFファイル:56 KB 】

表の階層区分は、児童を扶養している扶養義務者(主に両親)の市町村民税額(所得割課税額)の合計額で決定します。

保育料は階層区分内において園児の該当する年齢及び保育時間によって決定します。

保育料について

園児1人につき1月にかかる経費(運営費)が国の「保育単価表」に示されています。

保育料は、園児の安全・健康・給食及び施設設備の充実など、園児を衛生的な環境で健やかに育成するため必要な費用の一部(保護者負担分)となります。

施設によって基本となる保育料のほか、スクールバス代などの実費負担や、各施設が独自に質の向上を図る上で必要となる追加の負担額が生じる場合があります。

保育料の算定方法および算定に必要な書類について

保育料は園児を養育している扶養義務者の市町村民税額(住宅借入金等の税額控除前のもの)に基づき算定します。

※4月から8月は前年度の市町村民税(前前年の1月から12月までの収入等により算定)、9月から3月は当年度の市町村民税(前年の1月から12月までの収入等により算定)に基づき算定します。

下記に該当する場合は、それぞれの資料を必ず提出してください。

ひとり親家庭の場合 児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療費受給資格証、戸籍謄本のうちいずれかの写し
同居親族に障がい者がいる場合 障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当の受給がわかるもの、国民年金の障害基礎年金の受給者証のうちいずれかの写し
兄姉が認可保育施設等に通わずに、右記対象施設へ通園又は制度の利用のみしている場合 特別支援学校幼稚部、情緒障がい児短期治療施設通所部から証明を受けた「在園証明書」
児童発達支援・医療型児童発達支援の制度を利用している証明
前年の1月2日以降に佐賀市に転入してきた場合 前年度の市町村民税所得割額がわかる証明(前年度所得課税証明書等)
※前年1月1日時点の住民登録のある市区町村から取得してください。
今年の1月2日以降に佐賀市に転入してきた場合 今年度の市町村民税所得割額がわかる証明(今年度所得課税証明書等)
※今年1月1日時点の住民登録のある市区町村から取得してください。
現在離婚調停中の場合 離婚調停中を証明する公的な書類(裁判所からの証明または期日呼出状)

税情報が確認できない場合(税未申告または転入者が課税資料未提出の場合)

市が定める仮の保育料を適用し、税情報確認後に改めて算定を行います。納付された保育料の差額は遡って追徴または還付となります。

離婚した場合(離婚後も同居している場合除く)

・変更の届出日から1か月以内に戸籍謄本の提出があれば、変更届提出日の翌月から保育料等の変更を行います。

・変更届提出日から1か月を過ぎて戸籍謄本の提出があった場合、戸籍謄本提出日の翌月から保育料等の変更を行います。

 例)6/2離婚 同日変更届提出 6/2~7/1の期間に戸籍謄本を提出 ⇒ 7月分から変更

   6/2離婚 同日変更届提出 7/2~8/1の期間に戸籍謄本を提出 ⇒ 8月分から変更

離婚調停中はそれを証明する公的な書類(裁判所からの証明や期日呼出状等)をご提出ください。

祖父母と同居している場合

児童の父母ともに市町村民税所得割額が非課税かつ、父母の収入がどちらも103万未満の場合は、世帯分離に関係なく同居する祖父母等の市町村民税額等により保育料を算出します。

婚姻した場合

婚姻日の翌月から新たな保護者(婚姻相手)の市町村民税額を合算して算定します。

その他

保育料等の算定についてのよくある質問をまとめていますので、こちらもご確認ください。

保育料等の算定についてのよくある質問【 PDFファイル:347.6 KB 】

同時に複数の児童が保育施設に在籍する場合の保育料

複数の園児が保育施設に在籍する場合は、園児の認定区分により軽減内容が変わります。

在籍児童が保育認定(2・3号)を受けている場合、就学前の児童についてカウントし、第2子が半額、第3子が無料となります。

例)第1子が小学3年生、第2子が5歳(1号認定)で幼稚園を利用、第3子が2歳(3号認定)で保育所(園)を利用している場合。

⇒第3子:小学校就学前以下の範囲で数えて第2子カウントになるので半額。

※詳細については保育料基準表をご覧ください。

保育料の納付

保育事業の運営において、保育料の納入は不可欠なものです。期限内の納付をお願いします。

認可保育所(園)に通われている場合

納付先 佐賀市
納付方法 原則、口座振替をお願いいたします。
口座振替の手続きをされていない場合は、納付書でのお支払いとなります。
納付期限(振替日) 毎月の月末日(月末が金融機関休業日にあたる場合は翌営業日
※但し、12月のみ12月28日が振替日となります。
納付書

毎月上旬に認可保育所(園)を通じて配布されます。

認定こども園・地域型保育施設に通われている場合

納付先 各施設
納付方法 各施設にお問い合わせください。
納付期限(振替日) 施設によって異なります。詳しくは各施設にお問い合わせください。

口座振替のお手続きについて【認可保育所(園)のみ】

佐賀市税等口座振替依頼書(紙)での申し込み

[申込窓口]指定口座の金融機関、保育幼稚園課窓口

[必要なもの]指定口座の預金通帳、金融機関のお届け印

Web口座振替受付サービス(インターネット)での申し込み
Web口座振替受付サービスとは

保育料の口座振替申し込み手続きをインターネット上で行えるサービスです。

Web口座振替受付サービスの詳細については、以下をご覧ください。

注意事項(必ずお読みください)

1.Web口座振替受付サービスをご利用いただける方は、個人の普通預貯金口座をお持ちの方に限ります。また、暗証番号の入力も必要となります。

2.お申込み完了後、佐賀市保育幼稚園課において口座の登録処理を行います。口座振替手続き完了までは、1~2か月ほどかかりますので、口座振替が始まるまでは、登録完了メールを保管するか、申込内容確認画面を印刷して保管するなどしてください。登録内容について、佐賀市から確認のお電話をする場合がありますのでご了承ください。

3.新規で口座振替の手続きをされた方は、口座振替手続き完了まで納付書での納付をお願いします。

4.複数の税・科目の口座振替をご希望される場合は、税・科目ごとに手続きをお願いします。

5.金融機関や関連事業者のシステムメンテナンス等のため、一時的にご利用いただけない時間があります。

利用できる金融機関・時間
銀行 佐賀銀行、佐賀共栄銀行、福岡銀行、十八親和銀行、西日本シティ銀行、長崎銀行、佐賀東信用組合
信用金庫 佐賀信用金庫
JAバンク 佐賀県信用農業協同組合連合会、佐賀県農業協同組合、佐賀市中央農業協同組合
その他 ゆうちょ銀行

 

※各金融機関の取扱時間及び本人確認項目については、下記をご覧ください。

取扱時間及び本人確認項目【 PDFファイル:51.7 KB 】

※上記金融機関以外の口座振替を希望する場合や、書面による申し込みを希望する場合は、佐賀市役所本庁・支所、各金融機関の窓口または郵送による提出をお願いします。

Web口座振替受付サービスの利用方法

[サービスの利用にあたって準備するもの]

指定口座の預金通帳等(口座振替を希望する金融機関名・支店名・口座番号が確認できるもの)、暗証番号

下記のページにおいて申込手続きを行ってください。お手続きを開始されますと、本市ホームページを離れ、ヤマトシステム開発株式会社が運営管理しているWeb口座振替受付サイトに移動します。

Web口座振替受付サイトは こちら

〔注意事項〕

※迷惑メール対策でドメイン指定受信を設定されている方は、予め指定の解除をお願いします。

※各セッションにおいて、15分操作されない場合はタイムアウトになりますのでご注意ください。

※ブラウザの戻る、進む、再読み込みボタンは使用できません。画面内のボタンを押して処理を進めてください。

 

毎月月末までにWeb口座振替受付サービスにて受付されたものについて、翌月の保育料口座振替開始が可能です。

保育料 申込期限
4月分 3月末
5月分 4月末
6月分 5月末
7月分 6月末
8月分 7月末
9月分 8月末
10月分 9月末
11月分 10月末
12月分 11月末
1月分 12月末
2月分 1月末
3月分 2月末

※申込期限を過ぎた保育料のお申込みはできません。

※利用開始月より前の振替開始時期は選択できません。

滞納について

毎月の納期内にお支払いがなかった場合は『督促状』または『催告状』が届きます。また、勤務先・自宅などへ電話や調査を行い、給料等の再押、滞納処分を受けることがあります。

理由なく滞納が続く場合は、退園していただく場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援部 保育幼稚園課 入所・入園係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7286 ファックス:0952-40-7395
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