保育料基準表
保育所(園)、認定こども園、地域型保育施設、幼稚園(施設型給付)における保育料の月額表です。
・表の階層区分は、児童を扶養している扶養義務者(主に両親)の市町村民税額(所得割課税額)の合計額で決定します。
・保育料は階層区分内において園児の該当する年齢及び保育時間によって決定します。
保育料について
園児1人につき1月にかかる経費(運営費)が国の「保育単価表」に示されています。
保育料は、園児の安全・健康・給食及び施設設備の充実など、園児を衛生的な環境で健やかに育成するため必要な費用の一部(保護者負担分)となります。
施設によって基本となる保育料のほか、スクールバス代などの実費負担や、各施設が独自に質の向上を図る上で必要となる追加の負担額が生じる場合があります。
保育料の算定方法および算定に必要な書類について
保育料は園児を養育している扶養義務者の市町村民税額(住宅借入金等の税額控除前のもの)に基づき算定します。
※4月から8月は前年度の市町村民税(前前年の1月から12月までの収入等により算定)、9月から3月は当年度の市町村民税(前年の1月から12月までの収入等により算定)に基づき算定します。
下記に該当する場合は、それぞれの資料を必ず提出してください。
ひとり親家庭の場合 | 「児童扶養手当証書(写)」または「ひとり親家庭等医療費受給資格証(写)」 |
同居親族に障がい者がいる場合 | 「障害者手帳(写)」または「療育手帳(写)」 |
兄姉が右記対象施設へ通園又は制度の利用をしている場合 |
通園する幼稚園(私学助成)、特別支援学校幼稚部、情緒障がい児短期治療施設通所部から証明を受けた「在園証明書」 児童発達支援・医療型児童発達支援の制度を利用している証明 |
前年の1月2日以降に佐賀市に転入してきた場合 |
前年度の課税標準額がわかる証明(前年度所得課税証明書等) ※前年1月1日時点の住民登録のある市区町村から取得してください。 |
今年の1月2日以降に佐賀市に転入してきた場合 |
今年度の課税標準額がわかる証明(今年度所得課税証明書等) ※今年1月1日時点の住民登録のある市区町村から取得してください。 |
現在離婚調停中の場合 | 離婚調停中を証明する公的な書類(裁判所からの証明または期日呼出状) |
税情報が確認できない場合(税未申告または転入者が課税資料未提出の場合)
市が定める仮の保育料を適用し、税情報確認後に改めて算定を行います。納付された保育料の差額は遡って追徴または還付となります。
離婚した場合(離婚後も同居している場合除く)
戸籍謄本及び変更届を提出した翌月から、保育をしている保護者のみの税額で算定を行います。
離婚調停中はそれを証明する公的な書類(裁判所からの証明や期日呼出状等)をご提出ください。
祖父母と同居している場合
園児の父母ともに市町村民税所得割額が非課税かつ、父母の収入がどちらも103万未満の場合は、世帯分離に関係なく同居する祖父母等の市町村民税額等により保育料を算出します。
婚姻した場合
婚姻日の翌月から新たな保護者(婚姻相手)の市町村民税額を合算して算定します。
同時に複数の児童が保育施設に在籍する場合の保育料
複数の園児が保育施設に在籍する場合は、園児の認定区分により軽減内容が変わります。
在籍児童が保育認定(2・3号)を受けている場合、就学前の児童についてカウントし、第2子が半額、第3子が無料となります。
例)第1子が小学3年生、第2子が5歳(1号認定)で幼稚園を利用、第3子が2歳(3号認定)で保育所(園)を利用している場合。
⇒第3子:小学校就学前以下の範囲で数えて第2子カウントになるので半額。
※詳細については保育料基準表をご覧ください。
保育料の納付について
保育事業の運営において、保育料の納入は不可欠なものです。期限内の納付をお願いします。
保育料の納付については入所施設によって異なります。
認可保育所(園):保育料の納付は佐賀市に行います
<支払い方法>原則、口座振替での納付
口座振替:毎月月末にご指定の金融機関の口座から引き落とします。
[申込窓口]指定口座の金融機関、保育幼稚園課窓口
[必要なもの]指定口座の預金通帳、金融機関のお届け印
納付書払い:毎月上旬に認可保育所(園)を通じて配布されます。
<滞納について>
毎月の納期内にお支払いがなかった場合は『督促状』または『催告状』が届きます。また、勤務先・自宅などへ電話や調査を行い、給料等の再押、滞納処分を受けることがあります。
理由なく滞納が続く場合は、退園していただく場合があります。
認定こども園・地域型保育事業施設:保育料の納付は各施設に行います
施設ごとに納付方法等が異なるため、施設に確認をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援部 保育幼稚園課 入所・入園係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7286 ファックス:0952-40-7395
