創業のための融資に対する“利子の2年分”を補助します
佐賀市内で新たに事業を始めようとする意欲のある方を応援するため、佐賀市産業支援相談室
で創業相談等の後、創業に必要となる資金の融資を受け、融資実行日(平成30年4月1日以降)から
1年以内に市内で創業する方、または創業後1年以内に創業に関する融資を受けた方に対して、
佐賀市は利子の2年間分を補助します。
補助対象者
佐賀市内に主たる事業所又は住所を有する中小企業に該当する会社又は個人で市税を滞納
していない者で、佐賀市創業支援事業計画に規定している創業相談(http://saga-biz.com/)
、セミナー等の佐賀市創業支援事業計画に基づく特定創業支援等事業または指定の創業支援
事業を受けた者。
※ この補助金での創業の定義
(1) 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること
(2) 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業
を開始すること。
(3) 事業を営んでいる個人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに
会社を設立し、当該新たに設立された会社が 既に営んでいる事業とは別の事業を開
始すること。
(4) 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該
新たに設立された会社が事業を開始すること。
補助対象資金、対象期間、上限額
創業のための資金で、無担保・無保証の融資(平成30年4月1日以降の融資実行日に限る)
※ただし、個人の場合融資実行日の前後1年以内に開業届が税務署に提出されていること
利子償還開始から2年間、上限額50万円
(遅延利息は除く)
欠格事項
(1) 事業所を市外に移転した場合
(2) 償還期間を繰り上げて償還を完了した場合
(3) 償還を1ヶ月を超えて延滞した場合
(4) 事業を休止又は廃止した場合
申請方法
補助制度を利用する方は、融資を受けてから2月以内に登録申請(様式第1号)を行い、市長から認定
を受けることが必要です。複数の金融機関からの融資(協調融資)を受けた場合は、それぞれ登録申請
が必要です。
認定を受けた方は、毎年度、前年度に支払った分を翌年度の6月までに交付申請し、交付決定を受け、
補助金を請求してください。
※ 関連ファイルの「補助金申請・交付のフロー図」をご確認ください。
関連ファイル
補助金申請・交付のフロー図【 PDFファイル:28.5 KB 】
【様式第1号】佐賀市創業資金利子助成補助金登録申請書【 WORD文書:17.3 KB 】
【様式第4号】佐賀市創業資金利子助成補助金交付申請書【 WORD文書:16.9 KB 】
このページに関するお問い合わせ
経済部 経済政策課 経済政策係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7101 ファックス:0952-26-6244
