届け出対象行為、手続き内容、届け出書様式など
平成24年4月1日から景観計画(景観法)に基づく届け出が必要です。
城内景観形成地区内において、建築物・工作物などの新築(新設)、増築、改築、移転、外観の変更(修繕・模様替え・色彩の変更)などを行う場合は、着工の30日前までに届け出が必要となります。
城内地区では、その景観の特徴から4つのゾーン(住宅景観ゾーン、お堀外周景観ゾーン、幹線道路景観ゾーン、公共施設景観ゾーン)に分類し、それぞれに景観形成基準等を定めています。
- 届け出対象行為、景観形成方針、景観形成基準、届け出の流れについては、下記の『届け出の手引き』をご確認ください。
- 届け出や通知に必要な様式は、下記関連ファイルに添付しております。
- 令和3年7月1日から押印は省略できます。
関連ファイル
【様式第1号】届出書【 WORD文書:72 KB 】※押印は省略できます
【様式第2号】通知書【 WORD文書:72 KB 】※押印は省略できます
チェックリスト(住宅景観ゾーン・景観形成基準)【 WORD文書:47 KB 】
チェックリスト(住宅景観ゾーン・推奨基準)【 WORD文書:44 KB 】
チェックリスト(お堀外周景観ゾーン・景観形成基準)【 WORD文書:50 KB 】
チェックリスト(幹線道路景観ゾーン・景観形成基準)【 WORD文書:51 KB 】
チェックリスト(公共施設景観ゾーン・景観形成基準)【 WORD文書:54 KB 】
【様式第4号】完了届【 WORD文書:42 KB 】※押印は省略できます
このページに関するお問い合わせ
都市戦略部 建築指導課 景観係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7172 ファックス:0952-40-7392
