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長崎街道・柳町景観形成地区における届出について

更新:2022年05月31日

届け出対象行為、手続き内容、届け出書様式など

平成24年4月1日から景観計画(景観法)に基づく届け出が必要です。

長崎街道・柳町景観形成地区内において、建築物・工作物などの新築(新設)、増築、改築、移転、外観の変更(修繕・模様替え・色彩の変更)などを行う場合は、着工の30日前までに届け出が必要となります。

柳町地区では、建造物等の分類(歴史的建造物等以外、歴史的建造物等)ごとに、景観形成基準等を定めています。

  • 届け出対象行為、景観形成方針、景観形成基準、届け出の流れについては、下記の『届け出の手引き』をご確認ください。
  • 届け出や通知に必要な様式は、下記関連ファイルに添付しております。
  • 令和3年7月1日から押印は省略できます。

関連ファイル

届け出の手引き【PDFファイル:6683.0 KB】

【様式第1号】届出書【 WORD文書:72 KB 】※押印は省略できます

【様式第2号】通知書【 WORD文書:72 KB 】※押印は省略できます

チェックリスト(歴史的建造物等以外・景観形成基準)【 WORD文書:64 KB 】

チェックリスト(歴史的建造物等以外・推奨基準)【 WORD文書:76 KB 】

チェックリスト(歴史的建造物等・景観形成基準)【 WORD文書:47 KB 】

【様式第4号】完了届【 WORD文書:42 KB 】※押印は省略できます

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 景観係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7172 ファックス:0952-40-7392
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