景観形成地区
「景観形成地区」は、佐賀市景観条例に基づき、景観の形成上重要な地区を指定し、方針、基準を定めるとともに、地区内で建物等の新築、改築、増築、外観の修繕、模様替え、色彩の変更などを行う場合には、市に「届け出」をしていただき、事前に内容について、方針、基準に基づき協議、誘導を行うものです。
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