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景観形成地区

更新:2015年02月13日

景観形成地区

「景観形成地区」は、佐賀市景観条例に基づき、景観の形成上重要な地区を指定し、方針、基準を定めるとともに、地区内で建物等の新築、改築、増築、外観の修繕、模様替え、色彩の変更などを行う場合には、市に「届け出」をしていただき、事前に内容について、方針、基準に基づき協議、誘導を行うものです。

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城内景観形成地区

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 景観係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7172 ファックス:0952-40-7392
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